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失業保険について、仕事をやめてからいつまでに貰わないとダメとかありますか?
しばらく働く気がないので、また働く時になったら失業保険をもらいながら就活をしようと思っているのでまだ受給資格の紙ももらっていません。
仕事をやめてから何年以内にもらいに行かないともらえる資格がなくなってしまう とかそういうのがあったりするんですか?
詳しい方がいたら教えていただけると助かります

A 回答 (3件)

少人数の会社で総務をしているものです。



> 仕事をやめてから何年以内にもらいに行かないと
> もらえる資格がなくなってしまう とかそういうのが
> あったりするんですか?
退職したことで獲得した基本手当【★】の受給権のことですね。
原則として、離職日の翌日から起算して「1年」で受給権がなくなります。
なお、基本手当は失業認定を受けた日に対して給付されるうえに、時効の起算日は上に書きましたようになっている[手続きをした日からではない]ので、例えば「所定給付日数が90日・給付制限3か月(自己都合退職)」と認定されるのが明らかな人が、退職してから9か月後に職安へ初めて出向いて手続きをしたら・・・給付制限の期間が明けた時点で時効となるので、基本手当は貰えない。

ただし、すぐには働けない方で、働けない理由が条件に合致していることから、早々に職安へ出向いてちゃんと手続きすると、受給期間は最大で4年(当初の1年+延長3年)間に延びます。
だけど・・・その場合にはその4年間の中で失業認定された日に対してではなく、『求職活動ができるようになったから、給付の開始をお願いします』と申し出たときから1年(それでも先ほどの4年は超過できない)となります。

ここら辺のことは↓を
【厚生労働省の説明ページ】
 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …

因みに
1番様の書かれている「2年」には『基本手当』は書かれていませんので、いま一度ご確認ください【☆】。
 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/var/rev …

【★】質主様が書かれている「失業保険」は昭和50年4月1日付けで失効となった「失業保険法」に基づく給付名。現在は俗称として残っている。

【☆】2年として挙げられている給付は、大まかにいえば後からでも事実確認が可能なものです。
 例えば、就職したことを理由とする給付は再就職先が証明してくれるし、教育訓練に対する給付は事前に該当する講座を受講することを申請してたうえで、講座を受講している際には実施団体が用意する確認テストで一定の成績を収めていないと貰えないことから、職安は実施団体からの証明書を確認することになる。


> しばらく働く気がないので、
質主様の年齢が分からないので絶対ではありませんが、この理由では受給期間は延長されません。
お手元に「離職表-1」「離職表-2」があるのであれば、早く手続きをしてください。
貰えるかもしれない給付がもらえなくなります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいです!詳しく教えていただき本当にありがとうごさまいました!

お礼日時:2022/01/28 15:32

失業保険の手続きは退職してから何日まで?


失業給付の手続きは、自分の住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で行います。 その際、会社からもらう必要書類は「離職票」と「雇用保険被保険者証」。 ... 失業給付を受け取れる期間は、原則として退職日の翌日から1年間です。 手続きが遅すぎると失業給付が途中で打ち切られるおそれがありますので、注意しましょう。

基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。

(これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられませんので、ご注意ください)。
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この回答へのお礼

知らなかったです!教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2022/01/28 15:33
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この回答へのお礼

URLはっていただきありがとうございます!参考になります!

お礼日時:2022/01/28 15:34

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