No.1ベストアンサー
- 回答日時:
う~ん‥‥。
自治体(各市区町村)の助成は、あなたがあとから申請しないことには受けられないので、実は、自治体の助成ではなさそうです。
おそらく、公的医療保険(協会けんぽ、組合健保、国民健康保険)の「高額療養費」というしくみでしょう。一種の助成です。
医療費は、原則、本人は3割負担です。
特に、精神科病院の入院費は、自立支援医療(精神通院)は適用されませんから、3割負担です。
請求書でいう「5万いくら」が、この3割負担の額と思って下さい。
この3割負担の額には、月額上限額が定められています。
例えば、あなたの住民税が非課税だったなら、月 35,400 円が上限です。
また、過去1年間に3回ほど 35,400 円めいっぱいとなっていたら、4回目からは 24,600 円が上限になります。
このとき、請求額 - 月額上限額 という差額は高額療養費といって払いすぎになるので、もしも請求額どおり支払ってしまっていたなら、あとから協会けんぽ、組合健保、国民健康保険に請求すると、払い戻しを受けられます。
(もちろん、実際の支払が 35,400円~24,600円 という上限の範囲内におさまっていたなら、払い戻しは受けられません。)
普通は、入院する前に協会けんぽ、組合健保、国民健康保険から限度額適用認定証というものをもらって、実際の支払が 35,400円~24,600円 の範囲内におさまるようにします。
入院のときにその限度額適用認定証を病院に出せば、実際の支払が質問文に書かれているように安くなるんです。
もしかして、そのようにしているのではないですか?
No.2
- 回答日時:
ちなみに。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12770096.html の 回答 No.7 で、入院時の費用を抑えられる【限度額適用認定・標準負担額減額認定証】について説明させていただきましたね。
これが高額療養費のしくみの1つです。
限度額適用認定証と、入院時の食事代などを軽減できる標準負担額減額認定証とがワンセットになっているものです。
保険者(協会けんぽ、組合健保、国民健康保険)から事前にもらって、入院時にこれを提出すれば、この質問の回答 No.1 で書いたように月額自己負担上限額を超える部分の負担はありません。
その結果として、質問に書かれているように負担が減りますよ。
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