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会社の人からメールで受け取ったと思われる12/17発行と記載の請求書を紙で受け取りました。
支払い期限が1/31だったので1月に支払った場合、この請求書は電子帳簿保存法改正【2022年1月施行分】に当てはまるのでしょうか?
それとも2022年1月施行分に当てはまらず紙保存のみでも問題ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

費用発生が12月ですので、紙保存でも大丈夫と思います。

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