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生活保護って家を持つことは禁止ですけど、人口1万人以下の田舎の市区町村だとアパートがないのですが、空き家に住むことになるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 住民票が田舎です。東京に引っ越せと言うのですか?

      補足日時:2022/02/04 06:52

A 回答 (9件)

大丈夫です.


価値が低い『持家』なら、そこに住んだままで生活保護受給の可能性があると思います。
たとえば、価値の低いボロボロの家、過疎地の住宅地を売却しても、大きな収入は期待できません。このような場合には、そのまま住んでいてもよい場合があります。
農村部・山間部のような地域では、持家でも、生活保護を受給している事例は多いです。

生活保護の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、お勧めの方法は、生活保護受給者のための支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

●リバースモーゲージ
戸建ての住居なら、リバースモーゲージに適している場合もありますから、その場合は、お勧めの方法は、生活保護ではなくて、リバースモーゲージだと思います。
「持家」に住んでいる状態で、〔お金〕を定期的に受け取るシステムです。
持ち家(土地も含めて)の資産価値を取り崩しながら、〔お金〕を受け取ります。
たとえば、資産価値が2000万円だと仮定して、1か月に10万ずつを受け取った場合には、200月の期間で、資産価値がゼロになる、というようなシステムです。
持ち家(土地も含めて)の資産価値が高いが、持ち家を売却しないで、生活保護のように月々、〔お金〕を受け取りたいという人には、お勧めの方法です。
下記をクリックしてください。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
日本でのリバースモーゲージの発祥は、東京都武蔵野市の福祉公社が始めたものですが、都心にも近くて土地の価値が非常に高い地域ですね。
武蔵野市なら土地の値段は、坪100万以上だと思います。
ですからリバースモケージに適さないような価値が低い『持家』なら、そこに住んだままで最初から生活保護受給の可能性があるということです。

詳しく説明すれば,きりがないので疑問があれば再度ご質問ください.
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>人口1万人以下の田舎の市区町村だと


人口1万人以下の市、区は理論上ありえ無いことはともかくとして、現実には田舎だからといって家賃が生活保護基準に合う物件があるとは限りません。
また、田舎では生活保護受給者に偏見があり、保護基準に合う物件でも、大家が貸さないという実態があるようです。

>住民票が田舎です。東京に引っ越せと言うのですか?
生活保護では住民票がどこにあるかではなく、実際にどこに居住しているかによって実施責任が決まります。
また、地元に物件が無いからと言って、東京だと言うのは飛躍した意見です。
同一県内なら県営住宅にも申し込めますし、近隣の市町村への転居も考えられます。
実際には基準家賃超えの物件に住んでいるケースもあります。
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生活保護


生活保護申請理由は要保護世帯によりまちまちですが、資産があっても資産活用できるものは法第63条ものとで保有を認めています。但し、被保後者であるときに資産を売却した時は法第63条でこれまでに支給した保護費を返還することになります。
資産がありながら保護を受けたものは資産を処分しときは支給した保護費を返還することを条件に保護します。
質問の被保護世帯は資産構成は認めていませんが、支給した保護費を被保護世帯がやり繰りしてできたものを預金することは上限がありますが認めています。但し、福祉事務所に届けている場合です。
また、自立更生計画書を届けることで福祉事務所が自立に役立つと認めたときは目標額を定めて予貯金等もできます。
被保護せたになる前の資産については、福祉事務所がケース会議等で資産活用で自立に役立つ場合は売却することなく保護は可能となりますが、保護受給後に家を持つことは不可能です。しかし、賃貸借住宅を借る場合に、地域区分の住宅扶助基準内でマンション又は一軒家を借りることは問題ありません。
また、保護申請は戸籍や住民票に関係なく、居住地に住まう地域を管轄する福祉事務所で保護申請をすることになります。
東京区内に住まう人が田舎に住民票がありるから田舎に帰ることもなく東京区内の福祉事務所で保護申請ができます。また、現福祉事務所で保護を受けている被保護世帯が他の福祉事務所管内に転居することも可能です。

要保護世帯・・・保護が必要とする世帯のことです。
被保護世帯・・・保護を受けている世帯のことです。
保護は、世帯単位で保護する原則です。つまりは、生計を一にする者は同一世帯と認定するためです。そのため、同一建屋で同居する又は、仕送りして別居している人も同一世帯単位となります。
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別に禁止されていないですよ。



その持ち家に資産価値があるのなら、その資産を売却するなりして、生活水準を保ちなさいということであって、資産価値もないような持ち家であれば、それを居住地として生活保護を受けることは、可能です。

なんにせよ。お住まいの福祉課にご相談下さい。
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持ち家に住んでて生活保護申請に来ても断ることは出来ないらしい


生活保護を受けながら売却の方向に持って行き、売れたら生活保護卒業
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アパートがあって、歩いてスーパーやドラッグストアや病院あるとこに引っ越しましょう。

東京までいく必要はありません
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田舎だと車がないと生活できないですよ。

生活保護受給者は車は所有禁止です。そのへんをよく考えて生活保護受給者としての住む場所を考えてください
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田舎は空き家が多いからといって家賃は安いとは限らない。

むしろ高くなる場合もあるかもしれません。

今後、田舎での暮らしを考える場合は、郊外で超激安物件を探すべきでしょう。


住宅扶助費が高い都市部で探したほうが楽なんじゃないかなと思います。


田舎だと、浮くし生活がある意味できなくなるんじゃね。
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それは 其処の福祉課が決める事であって 空き家に住むのか 他の地域に行くのか・・なんて 分からない

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