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公共職業訓練について。
就職を1月6日にして、再就職手当を受給日数が60/90日残した状態で、一昨日いただきました。

しかし再就職先が合わず退職したいのですが、3月3日から始まる公共職業訓練を受講できる権利を残すでしょうか?

受給日数が2/3を終わる以前に訓練が開始される という条件にひっかかかるのでしょうか?

A 回答 (1件)

再就職手当を受給したら、再就職手当を基本手当の日額で割った数だけ残日数が減ります。


再就職手当受給の段階で残日数が60日だったなら既に2/3はないということではないでしょうか?
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