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親戚が知的障害で障害年金をもらっているのですが、もし結婚したらもらえなくなるのでは?と心配しています。結婚したらもらえなくなる事なんてあるのでしょうか?
それとも新たに手続きをしないといけないのでしょうか?
批判や中傷はいりません。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

婚姻によってそれまでの障害年金の受給権が喪われる(もらえなくなる)ということは、決してありません。


ご安心下さい。

婚姻したときは、婚姻から10日以内に「年金受給権者氏名変更届」を提出する手続きを行なう必要があります。
手続き先は最寄りの年金事務所で、年金証書を添付します。
後日、氏名変更後の新たな年金証書に差し替えられ、郵送されてきます。

その他、「年金受給権者住所変更届」「年金受給権者受取機関変更届(金融機関変更届)」を提出しなければならない場合もあります。
婚姻によって転居したり、振込先金融機関が変わることがあるからです。

ただし、「年金受給権者氏名変更届」「年金受給権者住所変更届」については、日本年金機構に「マイナンバーが登録済」であれば、提出は不要です。
住民票での氏名変更や住所変更が、マイナンバーを通じて、日本年金機構のデータと連動するしくみになっているためです。
「マイナンバーが登録済」となっているかどうかは、受給権者本人(年金を受けている人)が日本年金機構の「ねんきんネット」に加入することで、即座に確認可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!もし10日以内に手続きできなかったらどうなりますか?

お礼日時:2022/02/05 22:44

> もし10日以内に手続きできなかったらどうなりますか?



別にどうにもなりません。
手続きが済むまで何の変更もされない、というだけです。
10日というのは法令上の決まりごとで、この期限を過ぎてしまっていても、手続き自体は受け付けますから。
(ただし、手続きが遅れれば遅れるほど、年金の支払が一時的に止まってしまうといったことになりかねませんけれどもね‥‥。)

ほとんどの場合は、マイナンバーと連携していますから、手続き不要です。
ですから、10日云々ばかり心配するよりも、まずはマイナンバーとの連携をしっかり調べましょう。
ねんきんネットを活用して調べられるほか、もちろん、年金事務所に問い合わせていただいてもOKです。
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この回答へのお礼

いつもていねいに回答して頂きありがとうございます!
大変参考になります!!

お礼日時:2022/02/05 23:10

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