
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
障害年金の認定基準は、障害の程度で決まっていますので、働いているかどうかは関係ないというのが基本であることは皆さんが書かれている通りです。
例えば、視覚障害では「2級:両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの」とされていますので、これであれば働いているかどうかは全く関係ありません。
働いていても、全盲であれば障害年金1級をもらうことができます。
しかし、精神障害の場合、身体障害ほど客観的基準が無いので話があいまいになります。
障害基準としては、「2級:労働により収入を得ることができない程度のもの。」との記載があります。
これも理屈としては障害程度が問題であり、働いているかどうかは関係ないというのが建前ですか、実際には働いているかどうかを基準としていることはしばしば認められます。
実際には、障害年金現況届に医師がどう書いてくれるかですね。
精神以外であれば、まず心配する必要はありませんが、精神であれば主治医の先生に聞いてみましょう。

No.4
- 回答日時:
誤った回答が付いてますけど、働けないから障害年金が支給されてる、っていうんじゃないです。
決して、そういう考え方じゃないです。
そうじゃなくって、障がいそのものを見てます。
障がいってのは、働けないことではないし、病気そのもののことでもないです。
日常の生活とか就労で何かしらの制約とか制限が付いちゃって、ほかの人たちとくらべたらいろんな面で不利にならざるを得ない状態のことを、障がいっていいます。
で、その不利の度合い(どれだけ不利が強いか、ってこと)が、障害年金の等級になります。
いわゆる更新のときに、その度合いが軽くなってる、って診断書から判断されたら、等級が下がったり不該当や不支給になったりすることもありますけども、でも、それは、絶対に、何時間以上働いたからなんてことが理由になってはいないです。
そこを勘違いして、あたかも正しいようにしたり顔の回答してる人は、とっとと去ってほしいです。
もう、ほんとに誤解を招きますからね。ネットの力って怖いし、間違った回答ほど拡がっちゃいますから。
なので、障がいを持ちながらもちゃんと働きながら障害年金ももらってる、っていう人はざらにいます。
まして、法律の定めで、20歳前の初診で障害基礎年金をもらってる人だけは所得制限がありますけど、独身の人だったら、月の税引き前給料が43万円ぐらいにならないと、半額停止にすらなりません(半額停止と全額停止とがあって、年収次第です。)。半額停止になるのは、年収にして518万円のときです。
さらに、永久的な停止ですらなくて、次の年に年収が超えなければ、また支給が再開されますし。
それに加えて、これ以外の種類の障害年金をもらってる人だったら、何時間働いていくら稼ごうが、支給停止にすらなりません。給料といっしょにもらえるんです。
ってことで、障害年金の何級だから働けない・働いちゃいけないとか、働いたらとめられちゃうとか、働いた時間によって段階的にカットされるとか、そんなことは絶対にありません。
ましてや、ケアマネがいろいろ教えてくれるわきゃありません。介護保険にかかわる仕事ですし、障害年金のことなんかはド素人もいいところですからね。
したり顔で書いてる人がいますが、ウソ八百です。
わざとこういうウソを書いてるのかどうかは別として(まぁ、わざとでしょうな。回答履歴を見ても、ろくな回答はしてないようですしね。)、障害年金に関する回答って、間違った回答がやたら多いです。気をつけたほうがいいです。
No.3
- 回答日時:
> 働いた分(時間)に応じて減額されます、一定数以上の働きをすれば完全停止になります。
大ウソです。
そんな規定はどこにも書かれていません。法令はおろか、障害認定基準にもです。
働いた時間に応じた減額なぞ、一切ありません!
でたらめを答えるのもほどほどにしていただきたいと思います。
働き方による減額‥‥という考え方は、大きな誤りです。
働き方そのものや働く時間の長さ、で見ているのではありません。
就労において、何らかの配慮がなされないと働けないような状態であったり、あるいは、通院などのために特別な勤務形態でなければ働けないなど、その障害のゆえに、日常生活や就労が制限される、という状態のことを「就労が困難」あるいは「就労上の制限がある」と考えます。
そして、その制限の度合い(強さ)を、各級にあてはめて考えてゆきます。
ですから、「働いたら働いた分に応じて減額」などということではありません。
就労上の制限事項が少なくなった、とされれば、級が下がり、結果として、障害年金の支給額が下がる‥‥。
ただそれだけのことです。
ありもしない「働いた時間に応じた減額」などという概念をでっちあげてしまってはダメです。
No.2
- 回答日時:
働けないから支給されているわけです。
働いた分(時間)に応じて減額されます、一定数以上の働きをすれば完全停止になります。
どれぐらい働けるかは、ケアマネさんに聞けば詳しく教えてくれますよ
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