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遺言 全財産を親族に


お世話になります。

父が亡くなりました。 母はすでに亡くなりました。
私と弟が実子ですが、
全財産を親族に渡すとの遺言を残しまた。

この場合下記認識でよろしいでしょうか?

1.私、弟、親族の3人で父の遺産を分ける。

例.1000万円の財産の場合

一人約330万円を貰える。


このような取り分でしょうか?

A 回答 (3件)

>このような取り分でしょうか?


多分ですが
遺産相続の分け方の規定は特にないので
受け取る人々の同意あるならご自由にしたらいいじゃない
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>全財産を親族に渡すとの遺言…



民法で「親族」とは、6 親等までの血族を言います。
父の 6 親等以内はあなた方兄弟のほかには 1 人しかいないのですか。

もし、2 人以上いるのなら、誰か特定できないような遺言書は無効です。
しかも、それぞれの配分方法も書いてなければ、この面でも有効性が問われます。

そもそも自筆証書遺言ですか。
公正証書遺言ならそんなあやふやに書き方になるわけありませんので、自筆証書遺言なんでしよう。

自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」を受けないと有効になりませんが、家裁へ行ってきましたか。
https://souzoku.asahi.com/article/13382798

>一人約330万円を貰える…

遺言書が法的に有効かどうか疑わしいので、その先はなんともコメントできません。
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全財産を親族に渡すとの遺言を残しまた。


 ↑
実子には、遺留分というのがありますので
こうした場合でも、法定相続分の1/2
を請求できます。

親族てのは、特定の一人なんですよね。

なら、私さんと弟さんの取り分は
遺留分ということになりますので、
法定相続分の1/2になります。

つまり、1000万円なら、500万の
半分で、250万ずつ。

私さん・・250万
弟さん・・250万
親族 ・・500万
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この回答へのお礼

ありがとうございます、
おっしゃる3人での分割になります。

半分が、親族に行くのですね
ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/09 12:51

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