ショボ短歌会

離婚裁判における財産分与の財産目録作成について質問です。

本人に帰属する財産一覧を裁判所に提出するわけですが、
通常はどこまでの範囲の資産を計上するものでしょうか?

預貯金や不動産、自家用車以外に
家電や家具、衣類等も記入することはあるのでしょうか?

また、結婚前の預貯金は除外して金額を記入するのでしょうか?
現在の金額を記入するのか、別居時の金額を記入するのか、その辺の決まり事があれば教えて頂きたいです。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    それと、基本的には自分側は少なく相手側は多く見せかけるというのは鉄則でしょうか?

    別居して1年以上経過しておりますが、
    財産分与で有利になるテクニック等あればアドバイスください。

      補足日時:2022/02/11 07:32

A 回答 (2件)

財産分与は、別居時の財産を基準にしています。

家電や家具は通常財産分与の対象にはしませんが、結婚間もないのなら話は別です。自家用車などは価値があるかの問題です。価値が無いと思えば申告しなくても良いです。

有利になるテクニックは、想像するよりも相手は多くの預貯金を持っている。と、言うように主張すべきです。そして、調停などが始まったならすぐに、相手の預貯金の移動を禁止する目的で、通帳の差し押さえをすれば良いです。これは、弁護士に依頼すれば手続きを取ってくれます。相手は、預貯金が使えなくなるので、言うことを聞かざると得なくなります。この方法は効果があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。口座を差し押さえる為に保証金を裁判所に預ける必要があると思いますが、この仮差押によって損害を被ったと相手が反撃してきた場合に保証金が没収される危険は無いのでしょうか?保証金が戻ってこないリスクについてはどうですか?

お礼日時:2022/02/11 20:52

財産分与の財産を保全するために保証金は不要です。

兎に角裁判案件にして、相手に開示請求しても思うように開示しないとか、隠しているのが明らかに分かる場合に、相手側の預貯金をとりあえず差し押さえて、分与額が決まるまでの間、自由に出し入れできない手続きを弁護士さんに依頼すれば良いと思います。難しく考えることは何もありません。このアドバイスは、実際に実行したことを書いています。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました!

お礼日時:2022/02/12 08:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!