
20歳前が初診日で、精神の障害者基礎年金2級を現在受給しています。
発達障害と精神障害があります。
今、B型作業所に4年位通っています。
主治医から、A型作業所に行くのはどうか?とすすめて頂いているのですが、A型作業所に行くと年金が減額されるかもしれないと言われました。
自分の住んでいる地域はA型作業所の数が少ないので、一般就労の障害者雇用も頭で考えていたのですが、障害者基礎年金2級が受給して頂いたままでA型作業所や一般障害者雇用で働くのは難しいことなんでしょうか?
年収がいくらを超えないと障害者基礎年金2級は止まらないって聞いたこともあるのですが、主治医に診断書にA型作業所や一般障害者雇用で働くと就労していると診断書に記入しないといけないから、年金はどうなるかわからないみたいなことを言われました。
今の現状で障害者基礎年金2級が止められてしまうと、経済的な基盤が崩れて精神的にも不安定になると思うし、A型作業所や一般障害者雇用の仕事だけの給料だと月に7万とかになるので生活出来なくなってしまうので、それなら、今のB型作業所から動けなくなってしまうと思って。
年金は止まらないで働くのは可能なのでしょうか?

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から先に言えば、あなたへの過去回答で書いたことと同じです。
もう1度、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12713850.html を見て下さい。
━━━━━━━━━━
平成28(2016)年9月1日から適用されている「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(以下の URL)の中で、次のような「目安」が示されています。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2102 …
━━━━━━━━━━
<就労状況>
共通事項
○ 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級又は2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
発達障害
○ 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。
○ 執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
○ 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
※ 以下の URL の PDF ファイルのダウンロードをおすすめします。
(ガイドラインの全文です)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …
━━━━━━━━━━
これを見るかぎり、2級でこのまま継続される可能性があり得る、とは言えます。
しかし、あとからも言いますが「絶対に2級になる」「このまま年金は止まらない」とは言い切れません。
そして、別途「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」があるため、基準の中の「精神の障害」の認定基準に該当することが必要です。
基準については、以下の URL を見て下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
なお、この認定基準に則した内容で細かく・正確に「年金用診断書」(更新の際の「障害状態確認届」を含む)が記されることがきわめて重要で、以下の URL に、医師向けの「診断書記載要領」が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html
診断書記載要領については、ガイドラインと合わせて、ぜひ、あなたも目を通しておいたほうが良いと思います。
そうすると、診断書で<就労状況>などがどのように記されれば良いのか、とイメージがつかめると思います。
また、内容に不足があれば、医師に追加をお願いしたりしやすくなります。
━━━━━━━━━━
現実問題としては、あくまでも、医師が記す「年金用診断書」の内容に左右され、ただ単に<就労状況>だけを見て判断される、といったことはありません。
したがって、2級の可能性があり得るとしても、実際には「なるようにしかならない」ということも承知しておく必要があります。
どのような結果になるのかということは、そのときになってみなければ何もわかりません。
そのため、ガイドラインや認定基準、診断書記載要領を踏まえたしっかりとした内容で「年金用診断書」を医師から書いてもらえるよう、お願いできるようにして下さい。
━━━━━━━━━━
診察もしていない者が「あなたの障害・病気はこれこれ○○だから、絶対に△級になるよ」などと断言してしまうことは、医師法によって禁じられています。判断しようがないですから。
このため、軽い気持ちで「△級になるよ」「働いても年金は止まらないよ」などと言うことはできません。
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