好きな和訳タイトルを教えてください

今日 年金受給日なのに障害年金を申請したのに貰えませんでした、なぜですか?

質問者からの補足コメント

  • 今まで払った年金返してください

      補足日時:2022/02/15 21:48
  • 1月に申請しましたよ!

      補足日時:2022/02/15 21:55
  • 遅れてる分は遡ってまとめて支給されますか?

      補足日時:2022/02/15 22:54

A 回答 (4件)

> 遅れてる分は遡ってまとめて支給されますか?



はい。大丈夫です。
なぜならば、次のように法令で定められていますから。

「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」

「年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。」

● 支給すべき事由が生じた日
・ 障害認定日による請求が認められたときは「障害認定日」
・ 事後重症による請求が認められたときは「請求日」

● 前支払期月に支払うべきであつた年金
・ あなたが心配している「(支払いが)遅れている分の年金」
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添付した画像を見て下さい。


どうしても、若干の時間がかかってしまいます。

サービススタンダード(標準処理期間)といって、少なくとも3か月以上はかかります。
どれだけ大量の請求を処理しなければならないか・口座チェックなどをしなければいけないか。
そういうことを考えたらわかるはずで、事務処理には時間がかかりますよ。
請求から1か月足らずで支払われるようなものではありません。

ただし、年金をすぐに支払いたくないからだ‥‥というのは関係ないです。
社会保障の実態がどうこう‥‥ということでもないですよ(^^;)。
社会保障のしくみ自体が不十分なことは否定できませんけれども、今回の件に関して言えば、関係はないです。

障害認定日による請求だったのならば、少なくとも、それが認められれば、障害認定日がある月の翌月分以降の分は、あとからでも支払われます。
(もっとも、時効があるので、現在から最大5年前の分までですが。)

事後重症による請求だったのならば、請求日(窓口提出日)がある月の翌月分以降の分からの支払いです。
どっちにしても、あとからでもちゃんと支払われます。

障害認定日による請求だったのか、事後重症による請求だったのか。この違いには注意して下さいね。
「今日 年金受給日なのに障害年金を申請した」の回答画像4
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申請したのが1月なら審査結果がパスして、早くても受給できるのは6月でしょう。



参考URL
https://nenkin-support.jp/knowledge/flow/

なぜ、そんなに時間が掛かるのか?
答えは簡単、年金を直ぐには出したくないからです。
それが日本の社会保障の実態です。

その間に収入が無ければ、飢えて死んでしまうと言う事です。
死んでくれたら年金も払わなくて済みますしね・・・
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俺は申請してから5か月かかった。


いつ申請したの?
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