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1年半程同棲していた男性がいましたが、彼の浮気により別れることになりました。
お互い新居を決めましたが入居時期の関係でまだ一緒に暮らしています。私(29)彼(32)です。
彼とのお付き合い中一度妊娠しその後結婚を前提に私の両親へ挨拶。ですが同棲開始前に流産しております。両親へ伝える前に流産してしまったので妊娠したことは知りません。
同棲中は家賃と食費が完全折半、光熱費と通信費は相手持ち、車にかかる費用は私持ちでやりくりしていました。
浮気についての詳細は省きますが、彼の不貞行為によって同棲解消になるため、過去のことや結婚前提だったこと、2人で飼っていた2匹のペットも私が引き取ることになったこと等も含めて引越しにかかる費用を請求しようと思っています。
金額にすると16万程になります。(家具代は除く)
家具家電はほぼ相手のものですので、新居の引越しに合わせて自分で購入予定です。
しかし浮気されたとはいえ同棲中はとても良くしてくれたこともあり全額請求するのは気が引けてしまったため、ちょうど半額位の8万円を請求しようと考えています。
彼は払うことには同意していますが貯金が全くない中自分も引っ越さなければならない等の理由で今すぐには払えないと言っています。
引っ越す月の翌月にボーナスでまとまったお金が用意できるのでその時に支払うとのこと。

このような状況で引越し代を相手に請求するのは妥当ですか?
・そもそも同棲なので請求できない
・この金額の請求が妥当である
・全額請求してもいいくらい
自分の考えが正しいのかわからず悩んでいます。
ご意見お待ちしております。

A 回答 (4件)

婚約が成立しているか、で全て決まります。


・結婚式場との契約が成立している
・結納が完了している
・○月○日に入籍することを約束している
など、第三者から見て結婚する約束が具体的に交わされていることが条件です。
いつか結婚しようね、というあいまいな約束では婚約が成立しているとは言えません。

>自分の考えが正しいのかわからず悩んでいます。

請求することはあなたの自由ですが、断られたら相手に強制できるだけの理由がありません。
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>このような状況で引越し代を相手に請求するのは妥当ですか?


>彼は払うことには同意していますが貯金が全くない

あなたは既に請求し、彼は払うことに同意してるのでは?
ただ、今すぐ払えないだけでしょ?

>結婚を前提に私の両親へ挨拶。
これを婚約と解釈できるなら婚約不履行として慰謝料などを請求できますね。
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婚約中の不貞行為なら、慰謝料が請求できることがあるが、婚約前ですから難しいでしょうね。



結婚前提でも、お互いの冠婚葬祭での親族としての出席したことがあるなら、婚約と同等に扱われることがあるらしいですが・・・
お葬式で、親族席に座ったりね・・・ 親族に紹介ってこともありますからね。

婚約前での引っ越し費用とかについては、相手の誠意を期待する部分となりますから・・・
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残念ながら婚約とかしていなければ浮気という事にはならないので法的な請求は難しいと思います。



あとは彼の誠意と話し合いで決めるしかないかと。
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