プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以外のような場合、相続税はかかりますか?

遺産総額5000万
内訳 母親分1000万
   父親分4000万
相続人 2人(兄弟)
相談内容
母親の死後、一年後に父親も他界しました。 
母が亡くなった際、相続はしているませんでした。
(これという理由はありません)
そうこうしているうちに父親も亡くなりました。
総額で考えると、4200万を超えるため相続税が
かかると思いますが、そもそも別々のものなので
個々に相続を行えばかからないと考えてもよいので
しょうか?
専門知識をお持ちの方、ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。リンクも貼り付けて頂きありがとうございます。
    死去した人にも相続したことにするというご回答ですが、
    貼って頂いたリンクを見ましたが、その記述が見当たらないようです。
    何か引用を頂けると幸いです。お手数ですが宜しくお願い致します。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/17 20:34
  • 回答ありがとうございます。
    相続放棄してなければ相続しているとのこと
    ですが、母が亡くなった時は父は生きていましたが、その場合は他の方の回答にあるように、父も相続したことにはならないのでしょうか?
    そうなると少なくとも500万円が父の財産に
    載ってしまいます。
    ご教示頂けると幸いです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/18 16:16

A 回答 (5件)

>総額で考えると、4200万を超えるため相続税が…



ちょっと考え方が違うんです。
父と母は全く別件として判断するのです。

>内訳 母親分1000万…

これは全く相続税の心配はいりません。

その上で、母が法的に有効な遺言書を残していなかったら、半分の 500万は配偶者である父が相続したことになります。
したがって、

>父親分4000万…

4,500万になっています。

>相続人 2人(兄弟)…

なら、相続税の申告が必要となります。

300万の 10% を 2 人で割り勘すれば 1 人 15万です。
びっくりするほどの額ではないですから、さっさと申告してしまいましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/27 10:48

相続放棄してなければ相続しているとのこと


ですが、母が亡くなった時は父は生きていましたが、
その場合は他の方の回答にあるように、
父も相続したことにはならないのでしょうか?
 ↑
勿論ですが、お父さんも相続した
ことになります。
遺言がなければ、
お父さん・・500万
子・・・・・250万ずつ
ですね。



そうなると少なくとも500万円が父の財産に
載ってしまいます。
 ↑
そうです。
お父さんの財産4500万を相続するから
相続税が掛ります。

申し訳ない。
この部分は訂正願います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2022/02/27 10:47

母親の死後、一年後に父親も他界しました。

 
母が亡くなった際、相続はしているませんでした。
 ↑
相続放棄などの手続きをしていなければ
相続しています。
これを単純相続といいます。


そうこうしているうちに父親も亡くなりました。
総額で考えると、4200万を超えるため相続税が
かかると思いますが、
 ↑
かかりません。
お母さんとお父さんの財産を
足し算する必要はありません。
お母さんが亡くなった時点で、
お母さんの財産を相続している
からです。



そもそも別々のものなので
個々に相続を行えばかからないと考えてもよいので
しょうか?
 ↑
その通りです。
個々に相続を行う、なんてのは
ありません。

繰り返しますが、相続放棄などの手続きを
していなければ、法律の効果として
相続しています。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/27 10:47

母親分を遺産分割協議書を作成し兄弟のみ(父親分は無し)で分割。


その後、父親分を相続手続。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/27 10:44

この2事案を合算する必要は有りません。


基礎控除額以下なので、申告は不要(税金はかからない)です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/27 10:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!