
No.5
- 回答日時:
>亡くなった両親の土地を処分したいのですが、当然少しでも高く売りたいと考えています。
>もちろん売る場合、名義変更は済んでいなければいけないと思うのですが
いや、この世にいない人間の不動産は処分できない。
まずは相続だ。
質問者の中で法定相続人がいるでしょ。
売るにしても売らないにしても、売却=換金の前に相続だよ。
それが質問者の言う名義変更だろう。
売りたい気持ちはわからないでもないが、相続が先。
他に相続の財産ってあるんでしょ。
相続による所有権の変更は管轄の地方法務局でするわけだが、名義変更では法定相続人全員の遺産分割協議書(実印捺印)と印鑑証明の原本が必要だからね。
つまり相続が円滑に済んでいなければ名義変更も売却もできない。
法定相続人以外に所有権を付ければ贈与だ。
当然ながら相続税や贈与税もからむ。
高く売りたいって、前の所有者=名義が誰であっても売却代金に変わりは無いんじゃない?
自殺や心中の事故物件ならともかく、誰でも同じだよ。

No.4
- 回答日時:
まず名義変更が一番最初です。
親子と言えど名義の違う不動産の売却はできません。まず、相続をして自分名義にすることが第一です。場合によっては相続税が発生するかもしれませんが、それは決まっていることなので逃れることはできません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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