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休業や休暇、その他制限、時短等の申出を拒むことができる労働者を規定するものだと思いますが、時間外労働と深夜業の制限の申出については労使協定がなくても(就業規則に定めていれば)、入社1年未満や所定労働日数2日以下の労働者は当然に除外できるのでしょうか。
「休業、看護休暇、所定外労働の制限、時短勤務の申出」と「時間外労働の制限、深夜業の制限」の違いが分かりません。
詳しい方、どうぞご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

育児介護休業法です。



時間外労働の制限:17条
深夜業の制限:19条

です。他の制度(たとえば16条の8)であれば「事業所の労働者の過半数で…」という労使協定の決まり文句が、上二つにはありません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

なお、法の決まりだからではなく、労働者有利であれば入社1年未満労働者からの申出をうけて認めること自体、なんら差し支えありません。
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この回答へのお礼

解決しました

ご回答ありがとうございました。
条文を読んで全てがつながり、すっきりしました。

お礼日時:2022/02/24 20:19

厚労省サイトに書かれてあるとおりです。



本年10月からの規定例・労使協定例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

時間外労働の制限と深夜業の制限は、労使協定を用いることなく、就業規則に規定すれば、入社1年内の労働者からの申出を断ることができます。それ以外は、就業規則に規定したのを有効にするには労使協定で労働者代表との書面締結が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
教えていただいたサイトは確認しており、時間外労働の制限と深夜業の制限の申出を拒む場合は労使協定の締結は必要ないのだろうなと理解はしていたのですが、はっきりと「労使協定は不要」と記載されている箇所はありますでしょうか?
また、根拠となる法律をご存じでしたら教えていただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2022/02/23 15:17

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