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オークションで2万円程の商品を落札し、支払ったら、商品が届かなく、自己破産されました。
被害者が200人ほどいるらしく、掲示板もあります。
その後、債権者会議がありましたが財産がなく、管財人が詳しく調べたいということで2回目の会議が4月にあります。
詐欺ではないかという意見があり、被害届けがかなりだされたそうで、警察も動いているらしいのですが、どうしても免責させたくありません。
なんとか自己破産されてすっきりさせたくないので、異議を訴えたいのですが、いつどこにどのように手続きをすればいいのでしょうか?
そしてこの手続きは果たして効果があるのでしょうか

A 回答 (3件)

 結論からいえば、「破産者は、落札された商品を落札者に引き渡す意思もこれを調達する経済的能力もないのに、これらの意思も能力もあるかのように装ってオークションに当該商品を出品し、落札代金としてtomikongさんから20,000円を詐取した」という詐欺による被害の届け出を警察になさるとともに、他の「被害者」(私には事案の詳細を把握する術がありませんので、破産者が犯罪行為を行ったかどうかを断言できません。

そのため、tomikongさんには失礼ながら、カギ括弧付きで書かせていただきます。)の方と連絡を取り合って、警察が立件した事件の被害者を通じて捜査記録を入手し、免責許可決定後に損害賠償請求をする際、入手した捜査記録を証拠として活用されるのがよいと考えます。

 まず、お尋ねの免責異議申立て(2005年1月1日以降申立ての破産申立事件については、免責に関する意見申述)については、失礼ながら法律知識や証拠収集技術に精通しておられない一般市民の方にとっては、労多くして益少ないものです。
 申立て(又は意見申述)それ自体は破産裁判所(破産者の破産・免責申立事件を審理している裁判所の担当部係)にお問い合わせになれば申立て書式を入手できます。また、申立て時期についても、破産裁判所にお問い合わせになるのが最も正確でしょう。
 しかし、たとえ異議を申し立てても、破産裁判所や破産管財人が異議申立人の味方となって証拠を収集し、破産者を徹底的に取り調べてくれるわけではありません。免責不許可事由の裏付資料の収集は、異議申立人が自らしなければならないことがほとんどです。

 むしろ、破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償の請求権は免責の効力が及びませんから、破産者が免責されるかどうかは放っておいて、免責許可決定により破産者が弁済の責任を負う債務額を軽減させてやる方が、その後の損害賠償債権取立ての実効性が上がるという考え方も可能なように思われます。
 そこで、むしろ警察による捜査に協力するとともに、警察が破産者を詐欺の被疑者として立件するかを見極めるとともに、tomikongさんご自身の案件については詳細な捜査がなされない場合でも、将来、立件された案件の捜査資料を入手して、破産者が詐欺の一環としてtomikongさんから落札代金を受領したことを裏付けることができるように、他の「被害者」の方とも良好な関係を構築しておかれることをお勧めする次第です。

 なお、確定した債権表が債権立証の強力な武器になることがあり得ます(詳細は、膨大な法律知識のご説明が必要になりますので割愛させていただきます。)ので、債権届出を取り下げるようなことはなさらない方がよいと思います。
 また、上記回答は破産者が個人であり法人ではないことを前提としております。
 さらに、私には実際の資料を拝見する機会がありませんので、上記以上の具体的あるいは断定的な回答は差し上げることができませんことを、あらかじめお詫び申し上げます。
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 わたくしもオークションはよく利用しますのでtomikongさんの悔しい思いはよくわかります。


 消費者センターや公共の法律相談は利用されたのでしょうか?
 ただ裁判にしても、法律相談を受けるにしても、相当のエネルギーと時間は覚悟しないといけません。
 もしも、同様の被害を受けた方たちと掲示板等で連絡がとれ、複数で動けるならば、一人で戦うよりは、心強いかもしれません。
 どうかあまりこのことばかり考えて、他の楽しみを失いませんように。 
 よい結果がでることを祈ります。
 
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詐欺かどうかは、最初から騙すつもりかどうかで決まります。


最初は普通にオークションをするつもりが、途中で資金繰りがつまったといわれれば終わりです。

一般的には異議を訴えても徒労に終わる案件だと思います。
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