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傷病手当金について分かる方教えて下さい。

12月から仕事に就いておりますが、
うつ病と診断され令和4年1/31日から仕事を休んでおり、3月から復帰予定です。
12月以前は長らく無職でした。

1/30〜2/28迄の休みの期間について傷病手当金を請求したいと考えています。

傷病手当金の受給資格に「休み中に給与の支払いがない事」とありますが、
12月に働いた分の給与を2/15に受け取っています。
この場合は、傷病手当金は受給出来ないという事でしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



>この場合は、傷病手当金は受給出来ないという事でしょうか?

それは給料が支払われる日が2月15日なだけで、給料が発生した日は
12月の出勤日なのです。

「休み中に給与の支払いがない事」というのは例えば2月13日~15日
は働いて給料が発生した場合、2月13日~15日を除く1月30日~
2月28日が対象になる、ということです。


ちなみに1月31日から休んでいるなら、1月30日から、にはならない
と思いますよ。スタートの待機日3日は対象外ですし、待機日を間違え
て含んでしまったとしても31日からじゃないでしょうか。
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受け取った金額ではなく、その期間内に働いて、賃金が発生したかです。



まず、請求の日数も自分で決めるのではなく、傷病手当の4枚目の書類に医師が書く書類を元に、3枚目の会社が働いた日、賃金が発生したか?を記入するものですよ。

加入社会保険(協会けんぽなど)に電話すると書類送ってくるので、書き方も、どの書類を誰に書いてもらうとわかりやすいです。

自分が書く1枚目、2枚目を書いて、4枚目を医師に書いてもらえば、すべて会社に渡すとだいたいは会社の労務士とかが書類を作成してくれます。
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