
去年100歳越えの祖母が天に召されました、そのために祖母名義の家と土地を母が相続することになったのですが、足腰が悪いために孫である自分が手続きに動くことになりました。
祖母の本籍地記載の戸籍当方が必要とのことだったのですが、最終的な本籍地の戸籍謄本のみならず、過去に本籍を移動させていた場合、出生地から亡くなるまでの全ての本籍地があった場所の戸籍謄本が必要とのことでしたので、現在奔走しています。
祖母は戦前に当時は日本領であった朝鮮半島にも一時期住んでいたことがありましたので、より一層大変です。ぶっちゃけめんどくさいですね・・・。
そこで思ったんですが、土地と家の相続するのに、最終的な本籍地の戸籍謄本のみではダメなんでしょうか? 出生地からすべて必要になってしまうんですかね? 理由を知りたいです。
相続や法律に詳しい方、回答を待っていますね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
面倒でも、その人の血縁の人を全部調べないとだめなんですよ。
日本は戸籍制度があり、血縁関係は戸籍を調べないとわかりません。
最終の戸籍だけでは、相続の権利をもっているが誰かはわからないのです。
なぜなら戸籍は固定されているものではなく、異動があるからです。
私は、もともと他県の生まれですが結婚の時に大阪に戸籍を異動しています。
現在の戸籍だけでは、私にひょっとして隠し子がいる可能性がありますよね。
隠し子であっても認知していれば当然に相続の権利が生じます。
ですので本当にいないことを確認するためには出生から遡って戸籍を調べる必要があるのです。
私は両親を見送りましたが、出生から婚姻、そして現在まで戸籍をとるのは非常に面倒でしたね。特に平成6年に戸籍がコンピュータされています。それ以前の手書きのものは原戸籍(はらこせき)とよばれ、それも必要でしたから大変でした。
血縁関係は戸籍を調べ上げないと明確にはわからないんですね、隠し子がいる可能性も残っていると。
認知していれば相続権もあるようです、最近はコンピュータで登録されてもいるようです。
腹戸籍はもっと大変だったようです、回答ありがとです。
No.6
- 回答日時:
19歳で結婚まではわかったけど、
それまでに子供を作っていないかを
調べる必要がある。
ので、生まれたときに作られた、
転記したものでない除籍戸籍・改製原戸籍謄本をもらってください。
だって、
子でもそうだから、
孫ぐらいだと、いっぱい上位生存者がいる可能性はあります。
開けてびっくり玉手箱ですね。
そもそも、見たことがないでしょ。
そこに問題があります。
ふむふむ、上位生存者がいないかを確認するためでもあったんですね、開けてびっくり玉手箱なんてこともあり得るようです。
回答ありがとです。
No.5
- 回答日時:
貴方の母以外の相続人を全員確認した上で、
遺産分割協議書を参照し、その権利通りに執行(登記)するためです。
仮に、適当に相続/登記してしまった後に、赤の他人が「私も相続人だ!」と名乗る者が出てきたら困るでしょ(笑)
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ちなみに、
戸籍謄本は、役所に出向かなくても「郵送」で取り寄せが可能なので、
電話やインターネットで必要書類を揃えて、郵送請求ができますよ。
まあ、私もやった事ありますが、
先祖代々の名前や住所など、知らなかったご先祖様の情報を知る事が出来て、(発掘しているようで)楽しかったですけどね 笑 (今も書類一式は保管しております)
たしかに、赤の他人が「私も相続人だ!」と名乗り出てこられたら困りますよねw それを防ぐためでもあるんですね、納得です。 郵送も可能なんですね、頑張って集めます。
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