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罰金刑で済むことあるんですかね?
刑事課で取り扱われるんですかね?

A 回答 (1件)

罰金刑で済むことあるんですかね?


 ↑
放火は重大犯罪です。
放火には罰金という刑罰は
無いはずです。



刑事課で取り扱われるんですかね?
 ↑
刑事の花形、捜査一課の
担当になります。
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