A 回答 (7件)
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No.5
- 回答日時:
No.4さんが「救済措置」云々と言っておられますけれども、あと出しを認めてしまうような救済措置を設けてしまったら、不公平きわまりなくなってしまいますよ(^^;)。
例えば、障害基礎年金や障害厚生年金にしてもそうです。
初診日の前日の時点で見て、初診日のある月の2か月前までに一定月数以上の保険料納付実績がないとダメですよね。
このときに、保険料納付実績がないからといって、もらいたいがためにあとからまとめて保険料をぼーんと納めた人にも支給する、なんていったことにしてしまったら、コツコツと真面目に保険料を納めてきた人にとっては公平な扱いではなくなるでしょう?
要は、それと同じことですよ。
きちっと決まりがあって、それが満たされているときには、ちゃんと権利を保障している‥‥。
そして、障害基礎年金や障害厚生年金でもそうなんですが、いくつか選択肢もあって、状況に応じて選べるようにもなっている‥‥。
言い替えると、そういったしくみをちゃんと理解してふるまって下さいね、っていうことなんです。
これを「不利な扱いをされている」とか「救済措置はないのか」などと言う人もいるようですが、はっきり言って、考え違いだと思いますよ。
年金のしくみが全く存在しないならばいざ知らず、しくみはちゃんとあるんですからね。
まして、人生に直結してくることでもあるので、「周りが教えてくれない」などといった話でもなく、自分からどんどん正しい知識を情報収集して準備しておくぐらいはしなくては。
そうしてないようでしたら、変更可能かどうかもへったくれもありません。
自業自得でしかないです。
運が悪い、といったことでもないです。
No.4
- 回答日時:
珍しく厳しい書き方をされていますが、3番様の書かれている通りです。
こればかりは救済措置が無いです。
「繰り上げ」「法本来の年齢で受給」「繰り下げ」を考えるときには、精度の高い将来の収支予想を立てて選択をしなければいけない。
その選択だって、予想によるものなのだから狂う事はあります。
こればかりは『運が悪い』とあきらめるしかないですよ。
No.3
- 回答日時:
できません。
国民年金法第28条で規定されているからです。
あと出しじゃんけんで増額を希望する、ということは不可能ですよ。
65歳になったときに、「もともとの額を受給する」か「増額されたものを66歳以降で繰下げ受給する」か、選択できるようになっていたはずです。
説明をよくお読みになっていなかった・理解されていなかった‥‥としか言いようがありませんね。基本中の基本ですよ?
いったん選択したら、あとになってさかのぼって選択し直す、という都合のよいことは認められません。
甘ったれた考えはお持ちにならないでいただきたいと思います。
───────────────
● 国民年金法第28条
(支給の繰下げ)
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
一 七十歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 七十歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十歳に達した日
3
第一項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
───────────────
上の条文をよくお読み下さい。
「66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していなかった者」が「老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる」のです。
言い替えると、もう既に「老齢基礎年金を請求していなかった者」ではないのですから、「老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる」ことは「ありません」。
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