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派遣で期日前投票のアルバイトしようかと思っているんですが、
30日以内の雇用期間や、週の所定労働時間が概ね20時間に満たない業務に就業できるのは、下記のいずれかに該当する方のみです。
1.60歳以上の方
2.雇用保険の適用を受けない昼間学生
3.本業の年収が500万円以上の方
4.世帯年収が500万円以上あり、主たる生計者でない方

で上記に当てはまらない場合でもその派遣会社でもう少し長く働くことにすれば大丈夫なんでしょうか?

A 回答 (1件)

>30日以内の雇用期間や、週の所定労働時間が概ね20時間に満たない業務



31日未満の派遣期間かつ週に20時間未満の労働時間の仕事は、日雇い派遣とみなされるため条件を満たした方しかすることはできません。
その派遣会社に長くいるかどうかではなく、派遣される業務自体の派遣期間で判断されます。
https://www.persol-mk.co.jp/contents/17604
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