
相続税の概算をしております。確実に税理士さんにお願いするのですが、不動産を相続する側が払わなくてはいけない税金の総額がいくらになるか全く見当がつかず、税理士さんによると路線価をまず調べて、いったいその不動産がいくらになるのかを最初に理解してから遺産分割した方が良いとアドバイスを受けました。税理士さんに依頼しても1週間以内に上げてくれるようなものではないと言うことでした。数カ月かかってしまうのではとお聞きして、取り急ぎ分割の仕方を大至急決めるためには路線価を自分で調べる方法が有益だと聞きました。税務署に固定資産税の納付書を持参で行けば教えていただけるのでしょうか。それともウェブサイトなどで自分で調べられるのでしょうか。国がやっていると思われる路線価のウェブサイトがあったので見てみましたが右上にこんなものが書いてありわかりやすい表記ではなかったのでどのように計算するのかご存知の方教えていただけますでしょうか。概算で結構です。税理士さんにお願いしたら何日でシュミレーションを出してくださるのでしょうか。アドバイスを下さった税理士さんは数ヶ月かかるんじゃないでしょうかとの事でした。銀行とかに行けば概算を出してくださるのでしょうか。アドバイスいただけるとうれしいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税務署は聞かれた事柄の詳細については教えることはあっても、計算そのものや判断が必要なことは教えることはまずありません。
相続税における財産評価は、判断と適用する計算方法などの選び方によって大きく変わる可能性のあるものだと思います。
依頼する税理士によっても正しい計算方法と言えるものがいくつも存在してもおかしくないと思います。
遺産分割協議は税理士の範疇ではありません、行政書士・司法書士・弁護士の範疇でしょう。
しかし、分割内容などで税額も変わると言えば変わります。
参考になると言えば、固定資産税の課税評価があると思います。
固定資産税と相続税では課税目的が異なるので計算方法も変わる可能性があります。
ただ、路線価の設定のない土地や家屋については、固定資産税で利用している評価額を相続税の財産評価として利用することもあります。
高額になりそうな土地のみを勉強して自分で計算するのもありかと思います。
参考になるかはわかりませんが、私自身昔税理士をめざし勉強したことがあり、受験科目の中に相続税法もありました。合格はしていませんが、試験で求められる範囲の学習は網羅しています。
そこで、祖父が亡くなった際に相続税の試算などをしつつ、必要書類をそろえて、司法書士紹介の相続税専門の税理士へ依頼しました。依頼当初は自分でできるのであれば頑張ってみればと言われましたが、ただ学習した知識だけでは心もとないし、相続人には叔父叔母もあり、私の親の都合の良いようにするのではと疑われたくもないからとして、依頼しました。
その結果、一般的な計算方法や基準のほか、実務でしか扱わないような計算方法も利用していただき、私の資産よりも課税のための評価を安くしてもらえ、私の計算結果よりも数十万円数百万円のお得になり、税理士への費用を払ってもおつりがくるような状況にもなりました。それでいて税務署からの質疑応答の窓口にもなってもらえたので安心でしたね。
税理士事務所勤務経験がありますが、以前勤務したところも相続税は扱いますが、事業系の税目が中心で、相続税の業務ではあまりレベルの高い話題を聞いたことがなかったので、紹介してくれた税理士でよかったとも思いましたね。
結構皆さん税金いくらくらいになるかと資産や概算を聞かれますが、お金や財産の話ですので、安易に回答できるものではありませんよ。
相続税は、特にその後継いで事業をするとか住むとかとなると評価減もあったりします。難しいですね。
大変親身になってくださり有益なアドバイスありがとうございました。たくさん勉強されて豊富な知識をお持ちの方から助言をいただけてとても心強いです。あまりにもたくさんの選択肢があり情報がたくさんあればあるほどパニックになっておりました。どの税理士さんを選ぶかで支払う税額も大きく変わってきそうですね。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「税務署に固定資産税の納付書を持参で行けば教えていただけるのでしょうか。
」これはしてくれません。
不動産の評価は、現物を見て、必要なら測量をしてなどの現地調査が前提になります。
1 現地調査なしで評価額を計算することは、公図上で明白に現地調査を省略できる場合でないとしません。
2 税務署員が個々の事例について評価額の算定をすることはしません。
仮に「する」としても、現地調査もしてない不動産の評価額を算出するなど危険ですし、課税標準の算出に関わる事は「特定の個人に対するサービス」となり、公務員法に抵触する点と、事後調査が開始されたときに「税務署の人が算出してくれた評価額である」と言われるのを避けるためです(※)。
但し「評価の仕方」は教えてくれます。
※
税務署資産税部門出身の税理士から
「個別の評価額算出など、絶対にしなかった」と聞いてます。
本人なり税理士なりが算出した評価額を「これで良い」か「評価額が低すぎる、間違っている」とすることしかできないのです。
No.1
- 回答日時:
>国がやっていると思われる路線価のウェブサイトがあったので見てみましたが
その国税庁のサイトで基本の平米当たりの価格はわかります。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
また、お近くの税務署に行けば地図が備え付けてあります。
実際は2方向が道路に面しているような角地はどうするか、うなぎの寝床のような土地はどう補正するかなどを税理士は行いますので、それに時間がかかります、土地の筆数が多くなければそんなに時間はかかりません。
ただし、この辺りは税理士によって得手不得手があります。
相続税専門の税理士は少ないので、どうしても片手間仕事になってしまいます。
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