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親が子供の為に作った名義預金の通帳のキャッシュカードを作る時に、本人でないと作れないのですか?
本人が精神疾患者で銀行からも使用停止処分されているので、親や兄弟が本人の代わりに作って管理する事は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

後見制度と言うのは耳にしたことありますか?


よく読んで勉強しましょう。

https://www.harunire.or.jp/family/wp-content/upl …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/03/12 10:51

その状態ですと、親御さんやその他ご家族がそのお子さんの口座を管理する場合には、成年後見人制度を利用しなければならないと思います。

ご家族のどなたかを後見人にすることが可能である場合(家庭裁判所に申し立てて認められた場合)には、そのままご家族のいずれかが財産等の管理をできるようになります。状況により、成年後見人を監督する監督者(外部の弁護士や司法書士等)が必要になることもあります。成年後見人は財産の管理状況を家庭裁判所若しくは監督者に報告する義務を有します。
詳細は、お近くの家庭裁判所に相談すると詳しく教えてもらえます。

ご検討ください。
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この回答へのお礼

助かりますありがとうございます。

お礼日時:2022/03/12 12:56

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