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9時から16時勤務で、福祉施設で非常勤週5で働いています。
シフト上では6時間勤務ですが、7時間分のお給料を頂いています。
これっていいんですか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さんご回答ありがとうございます!
    9時から17時勤務の場合、9時から16時勤務と同じように休憩中も時給発生八時間で給料を頂いても法律的に問題ないですか?

      補足日時:2022/03/16 20:11
  • ご回答ありがとうございます!
    9時-17時勤務の場合、八時間労働休憩なしは可能でしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/16 20:15
  • ご回答ありがとうございます!
    日給で計算されているのかもしれません、、
    ちなみ9時-17時勤務の場合、八時間労働休憩なしは可能でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/16 20:18
  • 皆様くわしく教えて下さりありがとうございます!
    ベストアンサーは、少し考えたいのでお待ちください本当にありがとうございます!

      補足日時:2022/03/16 21:57

A 回答 (9件)

少ないのは法律上まずいですが、多い分には構いません。


それに計算の考え方が時給じゃなくて日給なんじゃないですか。
この回答への補足あり
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休憩時間って有るようで無いみたいだからいいんじゃないの

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7時間拘束だからでは。


昼休みの時間が固定ではなく、
休憩だからでは?
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この回答へのお礼

なるほど、、ご回答ありがとうございます!
9時-17時勤務の場合、八時間労働休憩なしは可能でしょうか?

お礼日時:2022/03/16 20:16

法令上、


特に問題はないかと思います。

給料をもらいすぎているとして、返却するのであれば特に止めませんけど。
この回答への補足あり
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多い分には、会社が何も言わないなら、問題無いです。



が、後から返せって言われると、返還義務が生じる事もあるので、そうなると面倒です。
今のうちに確認して、問題無いならその旨ガッツリ記録や録音して言質取っとくのが吉だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
自分を守る手段参考にさせて頂きます。9時-17時勤務の場合、八時間労働休憩なしは可能でしょうか?

お礼日時:2022/03/16 20:14

会社側が認識違い(勘違い)なら不当利得になり返還義務が生じますが、会社が時間や金額をちゃんと把握して時給しているのなら、法的に問題ありません。

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労働法制上は休憩時間が確保されていれば問題ありません。



あとは雇用契約がどうなっているかです。
雇用契約上、6時間分しかもらえないところ、
何かの手違いで7時間分支払われていた場合は
不当利得として返還しなければならなくなる可能性はあります。

就業規則や雇用契約をご確認されることをお勧めします。
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●【9時-17時勤務の場合、八時間労働休憩なしは可能でしょうか?】



⇒労働組合等との取り決めがあれば、可能ではあります。
なお、以下のとおり、労働基準法第34条第2項をご参照ください。


●労働基準法
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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> ちなみ9時-17時勤務の場合、八時間労働休憩なしは可能でしょうか?



労働基準法違反になります。

労働基準法
| (休憩)
| 第34条
|  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

ただし、休憩時間は労働者が何をしてても自由ですから、無給のボランティアで仕事してたって話にされると、困ります。
休憩が無いのか会社に確認し、そういう記録をガッツリ残してください。
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