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母が統合失調症と診断されております。
しかし障害者手帳は持っておりません。取ろうと思えば取れるのですが腰が引けてしまっています。

よく、母の精神科通院に付き添います。医療費が5000円位など非常に高いのですが、やり方がわからないということで自立支援を申請できません。

自立支援はこちらで調べるとして、障害者手帳を持っていない状態で自立支援は受けられないのでしょうか?

私の記憶では自立支援申請時に手帳のコピーを取られた気がします

詳しい方教えていただければ幸いです

A 回答 (2件)

こんばんは。



僕は、「精神障碍者手帳2級」と、「自立支援」を受けています。
両方とも、精神科か、脳神経内科系の担当医の「診断書」が
必要になります。

手続きは、市役所又は、区役所(政令指定都市の場合)に申請書を
貰いに行き、それを持って、担当医に「申請書」と「診断書」を
書いて貰い、それを、市役所又は、区役所へ持って行きます。

「自立支援」は、「精神障碍者手帳」が無くても、貰えますよ。

ただ、「自立支援」と「精神障碍者手帳」は、「診断書」さえ
あれば、両方同時に申請し、交付して貰えますので、
両方申請しておけば、便利です。
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総合自立支援法では、精神又は身体などで通院している障害について「自立支援医療費」の支援をしています。


手続きをすることで医療費を減額になることも有りますので申請手続きをすることです。
手長等がなくても主治医の診断書で受けることは可能です。
手続きは、あなたの代理で手続きはすることはできます。
住民票がある自治体の障害福祉課で申請をすることになります。
同時に精神障害手帳の申請もすることです。
また、年金保険料の滞納等がない場合は、年金事務所で障害年金の申請もできます。
自立支援医療費は自治体のの事業です。
自立支援医療には

・精神通院医療(精神疾患の治療)
・更生医療(身体障害の治療など)
・育成医療(身体障害がある子どもの治療)

の3種類がありますが、ここでは精神通院医療について
自立支援医療(精神通院医療)は、すべての精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用できる制度です。

この制度は指定の医療機関・薬局のみで利用可能なものですが、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されます。また世帯所得や治療内容に応じて月あたりの自己負担に上限が定められるため、原則として上限を超える分の医療費は負担しなくて良いことになっています。

制度の対象になる医療は、通院・デイケア・訪問看護で、入院は対象外です。デイケアや訪問看護での制度適用の内容や自己負担額については通院の場合と同様です。
所得世帯状況
・生活保護世帯は0円です。
・低所得世帯1は2.500円
・低所得世帯2は5.000円
・中間所得世帯・市町村民税33,000円未満 高額医療費の上限額
例えば、月あたりの上限額が5,000円と設定されている場合に、病院の診療で1,500円、薬局の処方で7,000円、合計8,500円の費用が発生したとします。このとき上限額は5,000円と設定されているため、超過した3,500円については公費で支払われることになり、自己負担にはなりません。

区分が「一定所得以上」の場合は自己負担額の上限が設定されていませんが、医療費は1割負担となります。なおこの場合でも後述の「重度かつ継続」に該当するときは、自己負担額の上限が設定されています。

障害手帳は都道府県の事業です。
障害年金は、厚生労働省の事業です。
手続きは多岐にわたりますが自立支援医療費と手帳は釈署の障害福祉課で申請はできます。
年金障害は年金事務所で申請することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。
まず母親をその気にさせることが課題です

お礼日時:2022/03/19 10:29

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