dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

精神障害手帳の等級を決めるためは、2年に1回の誕生日前の精神科医の診断書は、絶対に出さないといけないものですか?

A 回答 (1件)

はい。


国の「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」で定められています。
更新を必要とするときは、2年に1度、手帳用診断書を提出しなければいけません。

一方、自立支援医療(精神通院)の更新の際の精神通院用診断書の提出は、
法令上は1年に1度であるものの、手帳と精神通院とで更新月を合わせた際には、2年に1度で足ります。
つまりは、間の1年ずつ、精神通院用診断書の提出を省略できます。
ただし、精神通院の受給者証の更新手続きそのものは、毎年必要です。
こちらは、国の「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱」で定められています。
また、精神通院用診断書の代わりに、手帳用診断書を使うことができます。
(だからこそ、2年に1度は必ず、手帳用診断書を提出する必要がある、ということになるわけです。)
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!