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精神障害者保険福祉手帳1級の基準について下記の項目があります。
===
能力障害の状態
1.調和のとれた適切な食事摂取ができない。
2.洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持ができない。
3.金銭管理能力がなく、計画的で適切な買い物ができない。
4. 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。
5. 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れ
ない。
6. 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。
7. 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。
8.社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。
上記のうちいくつかに該当すること。
===

「上記のうちいくつかに」という条件は具体的にはいくつなのでしょうか?

A 回答 (2件)

全部だと思います。


日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とされています。
これって他人の援助なしでは自分の用ができないという意味ですよね。
1.が出来ないのに3.が出来るでしょうか?
7.が出来ないのに8.が出来るでしょうか?
いくつかとありますが、現実的に考えると1級と認定されている方は全部に該当されていると思います。
私の知人でお子さんが1級の手帳を持っている方がいます。
お子さんは一日の大半を自室で過ごしています。
出された食事には手をつけますが、自室に持っていかなければ何も食べないそうです。
1級とはそういう状態を指すのだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ここでは自治体(と言うか審査会)の基準が具体的にどうであるかを知りたいです。いくつかと言うのはいくつのことかといわれれば3,4個でも5個でもいくつかだとは思いますが、全てといくつかは日本語として違うと思いますし、現実的にも違和感があります。

それはともかく、全て該当しなくとも、つまりどれかが可能であっても日常生活を弁ずること不能ならしめることはいくらでもあると思います。
典型的なのは統合失調症の妄想タイプでご飯を食べられて社会的手続きもできる知能もあるけれど、発作的に車に飛び込んだり、家に泥棒がいると思い込んで戦闘モードだったり、暴れたりして、家族が24時間見守っていないと間違いなく死にいたるか他者に危害を加えるなど、単独では日常生活を弁ずることは不能です。そういう方は8つの基準の中で6番にしか該当しません。
ほかにも若年性認知症(ピック症)(と後から判明した)公務員男性で繰り返し頻繁に万引きをしてしまった例があります。そもそも公務員の仕事が勤まっているので、多分7番くらいしか該当しませんが、守ってあげないと速やかに刑務所入りとなります。とても日常生活を弁ずることが可能とは思えません。

しかし、まさにそういう人を精神障害者福祉保険手帳で守ろうとしているのだと思いますが、いかがでしょうか。そういう意味では#1の方がおっしゃることは正しいと思っています。もちろんおっしゃるように全般的に障害があり、一つできなければほかもできないとうタイプもあるかと思いますが、一つが激しすぎて生活不能と言う例もあると思います。

お礼日時:2015/01/06 11:22

いくつということではなく、明らかに単独で生活できず、危険だ、という事が理解できる事じゃないでしょうか。



たくさん書くところがあるはずですよね、それ以外に。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そもそも「明らかに単独で生活できず危険だという事」というのでは抽象的過ぎて直接に判断できないから、8つの条件を挙げてそのうちのいくつかに該当することとより詳しく言っているのだと思います。だから「明らかに単独で生活できず危険だという事」という曖昧模糊とした叙情文ではなく、明確にスコアで判定するのは一つの考え方だと思います。実際にスコアリングというものが存在するようです。

>たくさん書くところがあるはずですよね、それ以外に。

たしかにありますが、実はうちのケースでその「それ以外のたくさん書くところ」ではなく今回の8条件が理由で1級には認められないという回答を頂いたので、はっきりと明確に条件を知りたいと思います。

お礼日時:2014/12/24 14:12

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