No.9ベストアンサー
- 回答日時:
できませんね。
他の方も書いているとおり、本件は、公序良俗に反していることから、【契約自体が無効】(民法第90条)ということになります。
また、仮に【1500円返せと】民事訴訟を提起したとしても、裁判所はこのような違法行為に対してはなんら救済をしません。【結論は、訴えを棄却。】
さらにいえば、警察に詐欺事件として相談しても、この程度の金額では、警察も忙しいので動かないでしょうね。
あなたが説教されて終わりです。
No.10
- 回答日時:
ずいぶんユニークな価値観の持ち主のようですね。
ひょっとしてこれは釣りなのでしょうか?
それはさておき。
1500円で手に入るものなんて,その程度の価値しかないものです。中身なんてたいしたものではなかったとして諦めましょう(っていうか期待してみてみたら,実は男のオナニー動画だったなんて結果だったら最悪でしょう? 見なくてよかったとでも思いましょう)。
まあ,法律上は詐欺ですけど,それを詐欺だと主張するためには,「あなたがオナニー動画を1500円で買った」という事実を公にしなければならなくなります。
刑事事件として扱うなら,証拠調べとしてあなたのその証言を警察でしなければならなくなります。そしてその事実は,公の物として残ることになります。
民事事件として扱うなら,あなたの主張の根拠として,公開された裁判の場で,「あなたがオナニー動画を1500円で買った」という事実を語ることになります。そのうえ民事では被告をあなたが特定する必要があり,そのためには1500円どころでは済まない額を弁護士に支払うことになるでしょう。
何をしようとも,あなたが受ける被害は増すばかりです。
パチンコで1500円負けてしまった。ゲーセンで1500円遊んでしまった。
期待したのに夢がかなわないことなんて,いくらでもあるように思います。
今回もそういうことだったんだと諦めるのが良いのではないでしょうか。
それに今回の経験は,次に同様のことにひっかからない勉強代にもなっています。パチンコで負けるよりも価値があったと言えるでしょう。
No.3
- 回答日時:
損害賠償等お金を貰うのは恐らく無理(公序良俗に反すると認定される恐れが高く契約自体が無効になる)だと思うので、警察に言って逮捕して刑罰を与えてもらうことができると思います。
No.2
- 回答日時:
弁護士に依頼して裁判することは可能かと思います。
が、その取られた金額以上の依頼料を弁護士に支払うことになるでしょう。
どこかの会社を通しているならば、消費者センターへ相談してください。
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