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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
それほどややこしいものでもありません。
名義が共有であれば、その権利の割合である持分というものが登記などに記されているはずです。
一つの家であっても、その権利の何割、何%などと権利がはっきりと定められているでしょう。
その権利を亡くなった方の相続人が相続などをされることでしょう。また、法的に言えば、その持ち分である権利のみを売却することも可能です。ただ、自由にならない一部の権利では売買も低く見積もられるので現実にそういったことは少ないでしょう。
そのため、共有者の一人が亡くなったからといって、残った共有者が必ず相続などで得られるとは限りませんし、自動的にということもありません。
旦那さんと旦那さん父(義父)の共有で、1/2ずつだとした場合で、旦那さんが一人っ子で義母が存命と考えます。
その状況で旦那さんが亡くなれば、旦那さんの分を旦那さんの相続人で協議して相続する人を決め、たとえばあなたが奥様として相続するとなれば、あなたと義父の共有名義になります。あなたとあなたのお子さんが同じ割合で相続するとなれば、あなた1/4、お子さん1/4、義父1/2になることでしょう。
旦那さんよりも義父が先に亡くなれば、義父の分のみを相続するための協議を行うわけですが、義母と旦那さんで協議することとなるでしょう。旦那さんがその家の権利を相続となれば自分の権利と合わせて100%で、単独名義になることでしょう。義母が相続すれば義母と旦那さんの共有、義母と旦那さんが相続すると、義母と旦那さんの相続分と既存分になることでしょう。
名義人の権利を各相続で考えればよいだけです。
ちなみに住まいだけの場合に考えがちなのですが、家を建てるには土地が必要です。土地と家屋はそれぞれ別の不動産であって、権利・名義もそれぞれ個別の設定となっています。結果的に同じになっている場合もあれば、借地に家を建てて住んでいる場合も否定できません。土地を借りるうえで、契約上期間満了したら更地にして返す必要があるといった場合もあります。家屋を相続したのに、比較的すぐに取り壊しさせられ、費用を負担しないといけないなんてこともあります。土地は義父単独かもしれませんよ。
後々を考え、計画的に贈与等でご主人の名義割合を増やすとかもありでしょう。当然相続税や贈与税に注意が必要です。
一人っ子などでなければ、ほかの相続人が欲しがったり不平等を言い出せば、その土地や家屋を優先的に相続するために、自腹の現金で差額を埋めて相続させてもらったり、今の義父名義のところに兄弟姉妹甥姪などが出てくることとなれば、最悪地代や家賃を払う(相場に対しての持分)必要が出る可能性もあるでしょう。
計画的な贈与が難しければ、義父や義母に理解していただいて、優先的に相続できるように遺言書等の用意をしてもらう必要もあるかもしれません。
将来を見据えたものですので、それぞれの理解と考え方を調整して一緒に進める必要があることでしょう。
No.5
- 回答日時:
財産分与 。
後々 面倒に ならないように 旦那さん や 旦那さん の 両親に ちゃんと、財産分与の仕方を
" 書面で書かせて " 保管してた方がイイですよ。
☻ 生きてる内に。
No.4
- 回答日時:
「財産分与について」と書かれていますが,これは財産分与の話ではありませんね。
財産分与というのは,離婚に伴う夫と妻との財産の分配の話で,誰かの死亡とは無関係です。これは夫方の相続の話であって,さしあたっては財産分与とは無関係です。財産分与という言葉が最初に使われているので,離婚前提ということで回答しますが,質問文中には離婚を想起させる部分がないんですよね。どっちなんでしょう?
それがよくわからないので,あなたには不快な思いをさせる部分があるかもしれません。
さて。
旦那さんが亡くなったとき,あなたがまだ妻であるかどうかで違いが生じます。
離婚していなければあなたに相続権はなく,子どもがいれば子どもがその相続財産をすべて相続することになり,旦那さんの両親が相続することはありません。子どもがいなければ,旦那さんの両親しか相続人はいないので,旦那さんの両親が相続することになります(義父と義母のどちらが相続するかは,その2人が決めることです)。
あなたが離婚していなければ,配偶者であるあなたにも相続権がありますので,子どもがいれば子どもと,子どもがいなければ義両親と遺産分割協議をして,その結果を受けて相続するだけです。
義父が亡くなった場合には,その時点での法定相続人で遺産分割をすることになります。義母が健在であれば義母が相続するかもしれないし,旦那さんが健在なら旦那さんが相続するかもしれないけど,旦那さんに兄弟がいるようであれば,そちらが義父の持分を相続することになるかもしれません(そうなる可能性は低いと思うけど)。
義父が死亡し,旦那さんがその持分を相続した後,あなた方が離婚したとしても,元義父の持分であった持分は旦那さん名義の財産ではありますが,離婚の際の財産分与対象にはなりません。その持分は相続によって旦那さんが取得したものであり,婚姻時に形成された財産とは言えないからです。
配偶者居住権についてもコメントできなくもないですが,離婚があるのかないのかで結論が違ってきます。それが不明ですので,コメントは差し控えさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
>しかし、今回の改正で、相続権はないが、居住権は保証されることになります。
今回のように夫と夫の父の共有の場合は配偶者居住権の対象にはなりません。
共有でも、夫と質問者の共有の場合には対象となります。
No.2
- 回答日時:
まず、ご主人の家の名義も含めた
財産の相続人と法定相続の配分は
以下のようになります。
夫(敬称略)が亡くなった場合
被相続人:●夫
子がいる場合、
父┬母
●夫┬妻(あなた)1/2
子?1/2(兄弟姉妹で等分)
子がいない場合
父┬母 1/3(父母で等分)
●夫─妻2/3
つまり、ご主人の不動産の名義は、
妻のあなたに1/2~2/3の相続権が
あります。
但し、遺された法定相続人で、
遺産分割協議をして、
自由に配分ができます。
法定相続の配分は目安ということです。
次に、父が亡くなった場合はどうなるか?
その場合は、ご主人の兄弟姉妹が関係します。
●父┬母1/2
┌─┴┬┬┬┐
夫 兄弟姉妹
1/2を兄弟姉妹で等分
兄弟姉妹がいなければ、
夫分が1/2になります。
兄弟姉妹に名義が配分されると、
将来、厄介なことになりますね。
実はこうした問題をふまえて、
今年、相続の民法が改正され、
『配偶者居住権』という制度が新設されます。
極端なケースとして、
以下で父だけの名義の家に
夫妻で住んでおり、
夫が亡くなると。
父┬母
┌─┴──┐
●夫─妻 兄弟
妻のあなたに家の相続権はありません。
そのままなら『出ていけ』となるわけです。
しかし、今回の改正で、
相続権はないが、居住権は保証される
ことになります。
つまり、妻のものにならなくても、
住み続けていいよ。という権利です。
ですから、あまり心配しなくてよいのですが、
相続発生後に『争続』にならないように、
遺言や生前贈与等をして、遺志を固めておく
ことをお薦めします。
No.1
- 回答日時:
普通に相続として考えれば良いのですが、お子さんはいますか。
お子さんがいない場合、ご主人が親より先に死亡した時には、相続人は奥さんである質問者さんとご主人の親になりますので、
比率は省略しますが、名義は親と質問者さんになります。親の分は元々の分にご主人の分の一部が増えます。
お子さんがいる場合は相続人はお子さんと質問者さんになるので名義は親とお子さんと質問者さんになります。
親の分は元々の分で変化はありません。そしてご主人の後親が死ぬとその名義はお子さんになります。
簡単に言うと以上ですがご主人に兄弟姉妹がいるとかその人たちに子供がいるかどうかで細かい部分は変わります。
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