限定しりとり

1人代表の法人の売上を作る為、代表個人でとってきたコンサルタント売上高を会社の売上にする場合、どの様な取引形態にすればよいのでしょうか?
会社の利益を逸する取引ではないので、利益相反にはならないと思うのです。例えば、取引相手側が代表個人に発注したケースで、これを会社に発注する形にするには、代表個人と法人間で、法人が代表個人に営業委託をしたケースだと思いますが、法人にしてみれば、業務委託費は0に近いことになります。法的に問題あるでしょうか?

A 回答 (3件)

業務分担として、扱う内容の一部を法人に委託することは法的には問題ないと思いますが、いくら経営者が同じとは言え、コンサル業務ではお客様の重要な情報を扱うため、お客様と個人の間の契約で外部委託を認めるような内容でないと、問題になる恐れはあるかもしれません。



税務上でいえば、税金逃れ、脱税などの疑いがかかる恐れが十分にあるかと思います。利益と付け替えでの税金逃れはあり得ますからね。

あと、法人はその代表個人の事業であるコンサル業務も事業目的に含まれているのでしょうか?
最初から含めていれば、事業的には問題ありませんが、同一事業を同一代表が法人と個人で行っているのが、税務当局へどのように納得させられるかが大事でしょう。

私自身、複数の法人と個人事業で事業分散の上で節税をしています。事業の主軸は全く別だけれども、関連業務としてかぶるという形式の元、同一の代表又は親族が代表の事業組織間でやり取りをしています。
難しい場合には、新たな仕事を生み出して外部委託のようにしています。
税務調査の際にも結構指摘された経験がありますが、私自身が税理士事務所勤務経験(税理士資格者ではない)があるというのは、税務調査当初の雑談で伝えていたため、状況を整理して説明したら納得はさせられましたね。ただ、委託にかかる費用の単価がふさわしいかどうかは。別途つつかれた記憶があります。

慎重に対応する必要はありますね。
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細かい話をすれば法人税逃れか、その疑いは持たれるよね。


それと、1人代表の会社の売上作りとのことだけど、役員報酬や給料どうしているのかな?
払ってなければ、社会保険の適用逃れになるか少なくとも疑いは持たれる。
コロナ関連の助成金や補助金をうけていたら、そちらでも疑われる。
その他の売り上げや事業内容にもよるだろうけど。
競業避止義務もたぶん見られるんじゃないかな。
質問文には利益を逸する行為ではないとあるけど、会社主体で見れば売上が右から左へ支払いに回るんだから利益を逸してるよね。
マネロンでも似たような構図だよね、ここまでシンプルじゃないけど。

いずれの項目にしても指摘があった際に違法性のない合理的な説明ができればそれで良いと思うよ。
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代表個人と法人別物



通常通り代表個人と取引して処理されてください。
代表個人が確定申告したいのでしょうから
会社法優先です。

気を使う必要無し
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