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この保険は保険加入者のみの保険なのでしょうか。妻の怪我とかには摘要されないのでしょうか。

A 回答 (3件)

健康保険の傷病手当金のことですか?



だとしたら、本人(被保険者)しか受給できません。
(奥様が被扶養者だとしても)

カテゴリーを
マネー>保険>社会保険
にしたほうが、よいかもしれません。
(健康保険の傷病手当金の場合ですが)

ちなみに国保には傷病手当金がありません。
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何の保険についてのご質問なのかを明記していただかないと、正確なお答えはできませんが、



要は奥様がお怪我をされたときに、それを救済する制度はないかということであれば、健康保険は被保険者(ご主人)だけの制度ですし、国保はそもそもそういう制度はありませんので、残念ながら対象外ということになります。

但し、自治体によっては、何らかの補償制度をもっているようなところもありますので、役所の福祉の窓口におたづねになってはいかがでしょうか。

また、ご主人の健康保険組合や、会社の福祉制度、あるいは、団体保険などに加入して、こういうばあいに備えて見舞金などを支払う規程や制度をおいている場合もありますので、健保組合や人事におたづねになってはいかがでしょうか。
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傷病手当金とは給与の補填のためにあります。


つまり働けなくなると無給になるため、大体給与の6割程度を受給できるという制度です。

失業給付でも同じく失業すると6割程度もらえますね。それと同じです。
失業給付の場合は再就職が前提ですから、病気が原因で失業した場合には一切でません。それでは生活できないので、健康保険の傷病手当金があるわけです。

なので扶養されている妻はそもそも働いていないからもらえないわけです。
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