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傷病手当の満了期間を7日位残した状態で前の会社に戻りました。本当はギリギリまで受給していたかったのですが、、、
前の会社に戻っても、まだ試用期間ということで、しばらく社保には入れないそうです。
その傷病手当7日分を自分の休日の日で申請したらバレるでしょうか

A 回答 (2件)

おそらく、健康保険の傷病手当金を退職後も継続受給していて後7日分残っているということなのかと思います。


新しいところではすぐに社会保険に入れないから、働いてないことにして残り分も傷病手当金を請求したいということですよね?ごまかそうと思えばできないこともないでしょうがお勧めはしません。不正は考えない方がいいです。
症状悪化などの可能性がある傷病なら、今年から法改正で通算で1年6ヶ月分が受給できるようになりましたし支給開始日が2020年7月2日以後なら保持しておいてもいいと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
不正はやめておきます
数えたら13日分あったんです。
これをどうやってとっておけばいいのでしょうか。
働き始めてしまったけど、あと13日分またいつか使いたくなった時使えますか?

お礼日時:2022/03/23 19:59

傷病手当は雇用保険です。

在職中に受け取れる事はありません。
傷病手当金なら医師の診断と会社の賃金証明が必要なので、書類を作れないでしょう。
ただ、傷病手当金は健保の制度なので、社保に入っていないのに出るわけはありません。違う傷病手当なら不知。
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