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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>不法入国は犯罪なのに
正確には不法上陸が犯罪。もっと正確には、以下。
-------
出入国管理及び難民認定法
第六条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
3 前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
二 十六歳に満たない者
三 本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
四 国の行政機関の長が招へいする者
五 前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
-------
領海、領空に入ることを不法入国とするのであれば、入国審査は領海境界線の海上もしくは領空境界線の空中で行わなければならなくなる。そんなことは不可能。
領海内の航行は無害航行であれば可能・領空内の航行は、民間機であれば飛行計画の事前提出があれば可能。外国要人が軍用機で来日する場合は、両政府の合意および民間機に準じた飛行をしている。
なので函館に強制着陸を敢行したソ連空軍軍人は、着陸前後で様々な違反行為をし、着陸をもって不法上陸となった。本来なら入管が対処すべきところではあるが、国際空港ではないことから入管職員がいない(国際定期便用代替空港に指定されたのは、もっと後のこと)、武器の所有があったために警察力、軍事力による対処が相当と考えられ、兵器を用いた攻撃意図が確認されなかったことから警察比例の原則に基き、道警が対応したものと考えられる。
No.8
- 回答日時:
そんなことはない。
かつてソ連軍の戦闘機が北海道に入って来たときは、自衛隊は締め出され、警察だけが動いた。冷戦時代の1976年9月6日、ソビエト連邦軍現役将校ヴィクトル・ベレンコが、MiG-25(ミグ25)迎撃戦闘機で日本の函館空港に強行着陸し、亡命を求めた事件の際は、MiG-25の着陸後、空港の航空管制官が自衛隊にミグの着陸を通報したものの警察に電話するように言われ、警察に電話したところ今度は自衛隊に連絡するように言われてしまう。 これを受けて航空管制官がとにかく早く来るように警察に伝えたところ、着陸から20分が経過した午後2時10分頃にようやく北海道警察の警官隊が到着した。 その後函館空港周辺は、北海道警察によって完全封鎖された。
「領空侵犯は防衛に関わる事項であるが、日本国内の空港に着陸した場合は警察の管轄に移る」という主張から警察によって封鎖された現場から、陸上自衛隊員は管轄権を盾に締め出され、情報収集の為航空自衛隊千歳基地から来た隊員も函館空港事務所に行くものの門前払いされた。
No.7
- 回答日時:
領海と領空に勝手に入ることは、犯罪ではありません。
だから警察権は及びません。これは日本を含めた国際ルールがそうなっています。領空は「目的を明らかにして許可を取る」ならその時点で領空に入れます。ロシア軍機のようなものはその許可をあらかじめ得ないで日本の領空に向かってくるので、自衛隊がスクランブルして誰何するのです。
また自衛隊がスクランブルして1目的不明機と遭遇するのは領空の手前「防衛識別圏」と呼ばれるところであることがほとんどで、領空に入る前に誰何します。
この時、誰何に応じず、自衛隊機の警告を無視して領空を侵犯した場合、日本国政府は目的不明機を撃墜することができます。
ロシアや中国が時々やってきて、ぎりぎり領空侵犯してすぐに日本の領空から出るのは「撃墜命令が出るギリギリのタイミング」を計っているからです。
いずれにしても、領空防衛の基本は領空手前の防空識別圏で行われるので警察権は及ばず、国際法で許容されている自衛権の行使になります。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
>悪い奴を捕まえるのが警察と教わった。
対してスピード出してない車を点数稼ぎの為に捕まえるくらい暇なんだろ?
悪い奴、、、の前に、《国内の》を付けて。
>両津ならやってるぞ!
両津は警察官。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>いや、足踏み込んだ時点で同じだから!
・不法入国、、、入国管理局⇒法務省管轄
・領空侵犯、、、航空自衛隊⇒防衛省
・領海侵犯、、、海上保安庁⇒国土交通省
No.3
- 回答日時:
ロシア軍の戦闘機機という戦闘兵器に対して
警察はどうやってニューナンブの豆鉄砲で
対抗するんだ?
それに警察は、ヘリは持っているがこれじゃ
音速を超えるジェット戦闘機にどうやって追いつく?
しかも、丸腰だし。相手はミサイル搭載してるでしょ。
ロシア軍戦闘機の領空侵犯に対して日々、航空自衛隊
千歳基地の隊員が対応していますよ。
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不法入国者いても捕まえて保護しないんだ!職務放棄じゃん!
いや、足踏み込んだ時点で同じだから!
悪い奴を捕まえるのが警察と教わった。対してスピード出してない車を点数稼ぎの為に捕まえるくらい暇なんだろ?だったらこの悪人捕まえたら大手柄だろーが!両津ならやってるぞ!
論点そこかよ!つまり私の意見は正しいってことやん!それも出来ない警察は要らないな?不法入国してる奴を逮捕も出来ない警察のせいでロシアに攻め込まれて死ぬかもしれないのに、その人生の最後になる前に車で走り回りたいという人様の夢を妨害するクソ警察官はいらないだろ!