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親がお金の管理がちゃんと出来ないので、その親の入っている高齢者施設の費用を
親から貰って(親の郵便局の口座から子供の口座に送金して) 代行で支払いして
いる話を聞いたのですが、そのやり方は正しいのでしょうか?
施設の領収書は保管してあるそうです。

私は贈与税がかかると思うのですが、お詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 聞いてみたら沢山お金を自分の口座に移して、
    そこから小出しに払って行っているみたいです。

    そんな事するのはおかしいのだけれど、お金が口座から
    減っていくのが見たくない??らしく親が訳がわからない
    性格でそうしたと行っていました。

      補足日時:2022/03/26 20:02

A 回答 (5件)

問題ありませんよ。


私も同じ事をしています。
 
振り込み名義は私の名前でという指定なので、親の年金が入金される口座(親名義)引き出して私の口座に入金し、その口座から振り込み手続きをしています。
 
要は親の施設使用料ですから、自分のものにするのではない。
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>親がお金の管理がちゃんと出来ないので、


そういう親が「(親の郵便局の口座から子供の口座に送金して)」という意思表示や送金行為が出きるとは思えない、誰が送金支持をしたのでしょう?
施設の費用は親も口座から引き落としにすればよいだけです。
在宅でも介護サービスの費用は口座引き落としが普通です。
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親御さんが「あげます」と言い、子が「貰います」と意思表示すれば贈与です。


本質問では、事実関係があいまいなため、贈与行為が成立してるかどうか不明です。
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>私は贈与税がかかると思う…



って、どの点が贈与となるとお考えですか。
親の預金から子の預金を資金移動した点ですか。

税法上の贈与とは、単なる資金移動を言うのではありません。
その資金移動が移動先に所有権が移っているかどうかです。

ご質問文を読む限り、親の介護費用を払うために便宜上、口座間移動をしただけですから贈与などではありません。

もちろん、親の介護費用を払ってもなお余りが出て、その余った分を自分の貯蓄としたら、それは贈与となる可能性大です。
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110万円超えればかかると思います


これは亡くなった後に税務署がお金の動きを見て
判断すると思います
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