
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
現役警備員です。
警備員に特別の権限はなく、交通整理類似行為は禁止されています。誘導はあくまでも任意の協力によるものなので、警備員の誘導に従う義務はありません。ですから道路交通法に反する警備員の誘導に従った場合運転者が違反になります。
ちなみにNo.2の回答者様が使われている用語は、誘導と整理が逆だと思います。信号や警察官等の手信号などの権限によるものが整理です。
ただし例えば工事等で一方通行路を通行止めにした場合で、作業区域の反対側に目的地がある時は、一方通行路の出口から進入誘導します。これは道路使用許可の条件に伴うものなので、誘導に従って一方通行を逆走しても違反にはなりません。
一時停止のある交差点での誘導は難しいところなんですよね。停止合図する必要がない時に通行可を合図するにはどうするのか?運転者の判断にまかせるのが1番とは思いますが、警備員がいるのに合図を出さないのも批判の対象となりますので。かといって通行可の合図をすると“進め”と勘違いされますし。ご質問の状況はあくまでも通行可の合図です。
No.8
- 回答日時:
これまでの回答にもありますが、警備員の指示は任意です。
例えば工事現場の片側交互通行の場合、車に協力して止まってもらうという趣旨のものですので、警備員が赤信号で進めという指示を出して発信するとドライバーが信号無視をしたことになってしまいます。交通誘導警備1級とか2級という資格(都道府県公安委員会認定)があるんですが、およそ日常の警備とはかけ離れた内容なのが問題です。路肩に立って停止の合図をしても車は絶対に止まりません。法律上は警備員は石ころのような存在であるわけです。
もちろん、そんな方法では車は止まってくれないので、道路に飛び出したり、車の前を遮るように立って停止させてしまうわけです。例えば、工事現場に押ボタン信号がある場合、いちいちボタンを押されたのでは交通誘導に支障が出るので、通行人に「押すな」と命令して車両が通過する合間に赤信号のまま通行させるのは道交法違反ですが、実際の現場ではやむを得ず行われているケースも少なくはありません。
ただ、nachtzugさんの目撃したケースはこういう事例から逸脱しているようなので、一度スーパー側に話をしてみてはいかがでしょうか。警備員に直接話すとこじれそうなので(警備員の中には警察官ばりのプライドを持った人も多いので)
No.7
- 回答日時:
No.5です。
No.6の回答者様の見解には誤解があるようです。
道路交通法による交通整理を行なう権限があるのは、警察官と交通巡視員です。したがって交通腕章を装着していても、みどりのおばさんにも道路交通法上の権限はありません。
ちなみに警備業者は公安委員会の認定を受けています。警備員は警備業法に則った教育を受けています。制服も公安委員会の認定を受けています。その制服の1部として交通誘導に従事する警備員は交通腕章を装着しています。ただし、みどりのおばさんと同様に、権限はありません。
No.6
- 回答日時:
交通整理員=グリーンとホワイト模様の腕章装着(公安委員開会の講習を受けて登録)
みどりの叔母さん等正式公安委員会に登録されている方は腕章を装着しています、所轄の警察署に問い合わせれば宜しい。
警備員=腕章装着無し(公安委員会の登録無し)拠って警備員(ガードマン)の指示は無効
No.3
- 回答日時:
警察官の誘導>標識>ガードマンの誘導
というような図式でしょうか。ガードマンといえども「一般人」ですので、お尋ねの件のケースでいえば道交法違反となります。
同じように信号が赤なのにガードマンが進めと言って従った場合も道交法違反です。逆に青なのに止まれと言われて従わなくても罰則はありません。(よくタクシーなんかはガードマンの誘導、無視してるのを見かけます)
違反になるのはよくわかるんですが、ガードマンの指示に従い、一旦停止をしている車を見かけたことが無いので自分だけ止まると追突されそうな気もします。
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