プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

既婚者(子供なし)で現在スーパーでパートをしていて、お給料は月5万円くらいになります
もう一つ違うパートをしようかなと思うのですが両方合わせて月にいくらを超えると保険に入らないといけないのでしょうか?
また、保険に入る場合、普通は就業場所で手続きですが、このような場合どこで保険に入るのでしょうか?

A 回答 (2件)

配偶者が健康保険に加入する条件


結論
結論的に、月収8.8千円(年収106万円)を超えた場合に扶養から脱退し健康保険に加入することになります。
健康保険加入条件は月収8.8千円は諸手当や残業代などを除く月の労働時間20時間以上で正規の賃金です。
扶養として加入している健康保険と独自に加入する月収金額は同額ですが、8.8千円の含まれるものと含まないものとに分けていますので注意することです。
配偶者として、月収入8.8千円を超えているときは健康保険から脱退することになりますが、独自に健康保険に加入する月額8.8千円は諸手当や残業代など含まないため健康保険に加入できないが、扶養から抜けることになります。
理解に苦慮するかと思いますが、現実的なことです。

あなたがwワークで収入を得ることで、健康保険扶養(配偶者)として加入できる年収106間年を超えたときはご主人の健康保険から脱退することになり独自に国民健康保険または会社の社会健康保険に加入することになります。
会社の健康保険に加入条件として、所定労働時間20時間の労働期間が2か月以上で見込まれる労働者は健康保険に加入することができます。
wワークの場合は、条件を満たす会社のどちらかで加入する条件とになります。
wワークでの収入が月8.8千円を超える場合は、被扶養家族(配偶者)から脱退し条件を満たす会社に健康保険に加入することになります。
会社の規模(従業員)などの規定はありますが、現状は所定労働時間週20時を超えていることであんたの意思で加入できる条件です。
つまり、既婚者で配偶者として扶養にはいているものは、合計月給与8.8千円(年収106万円)を超えるときは扶養から脱退することでになります。
社会保険加入条件の月収8.8千円は、残業代や諸手当を除く金額です。
但し、扶養者としての収入月収8.8千円は通勤手当など諸手当や残業代も含む金額となりますので注意することです。
税金対策としては、納税者の年収が1000万円以下で扶養者の年収130万円までは配偶者控除を受けることができます。
年収131万円超え210万円までの収入に対しては、配偶者特別控除を受けることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/03/29 11:10

だいぶ、法律が変わるみたいですね。

10月からですが、こんな感じではないでしょうか。
https://www.tokai-sr.jp/column/socialinsurance
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/03/29 11:10

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