つい集めてしまうものはなんですか?

私の友人(Aさん)が実際体験したことです。

Aさんは、ある日、某鉄道会社の管轄である路線の列車に乗車しました。その時、駅係員が不案内で接客態度が非常に良くなかった為に、会社のHPの苦情受付専用のページにその事実を書き込みし、社員教育の徹底をお願いしたそうです。

そうしましたところ、後日、会社側はメールにて陳謝し、再発防止に努める旨を約束しAさんも納得したそうです。

ところが、その後とんでもない事件がAさんを襲いました。なんと、その接客態度が悪かったという駅係員本人がAさんの自宅まで押しかけ、いろいろ暴言を吐いて帰っていったそうです。暴言の内容はAさんが書き込んだ苦情に関するものだったそうです。「この町から出て行け!!」みたいなことも言われたそうです。

Aさんは、暴言の件や個人情報が守られてない問題も含めて再度会社のHPで厳しく問い正したそうですが、身内のことだからでしょうか・・・・会社からの回答は煮え切らないものだったそうです。それどころか、あろうことか、再びその駅係員が自宅に押し寄せてまた言いがかりを付けて行ったそうです。Aさんは警察にも相談しましたが、「もうこれ以上深入りするな」と言われて終わりだったそうです。Aさんはどうしても納得できないそうです。


そこで質問ですが、
(1)折りしも、個人情報を保護する法律が出来たばかりですが、苦情の対象となった職員を含めて内部の職員というものは、苦情主を自由に調べたり出来るものなのでしょうか?

(2)そして、彼のような被害者を助けるような相談窓口ってないものでしょうか?

(3)最後に、このような行為を告発する機関などあったら教えて下さい。

法律の知識等は全くないので、宜しくご教授お願いします。

A 回答 (3件)

(1)刑事責任について


まず、その駅員は脅迫罪(刑法222条)に該当するものと思われます。「この町から出て行け」等の発言は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」に該当します。その際、警察に捜査を要求するためには告訴状を提出する必要もあるでしょう。告訴した場合、警察は検察に事件を送致しなければなりません(本来は告訴を待たず質問者さんが相談に行った時点で何らかの手を打つべきだとは思いますが。まあ現実的にはそんなものです)。
(2)民事責任について
明らかにその駅員の行為は不法行為に該当するので損害賠償(慰謝料)請求(民法709,710条)が可能です。
また、会社の対応次第によっては(個人情報の管理も含めて)監督責任を果たしていないということで、これもまた損害賠償請求が可能でしょう(民法715条)。

質問の趣旨とは少し離れてしまったかもしれません。しかし、窓口に相談したり、監督省庁(国土交通省)に苦情を言ったとしても、一切法的拘束力はありません。
このような手続をとることがベストかどうか私にはわかりませんが(質問者さんの安全等を含め)、今回の駅員の行為及び鉄道会社の対応は個人的には許しがたいものがあります。
弁護士等に相談されるのがやはりベストだと思われます。
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本格施行は来月からですから、今は法律違反というより、モラルの問題。

警察としても動きにくいのでしょうね。

しかし、そういう駅員を放置する鉄道会社は言語道断です。鉄道事業は国土交通省の認可事業ですから、そこに行って、事情を説明し監督してもらいましょうか。

しかし、その前に、鉄道会社の本社をたづね、納得がいく説明と対応をしてくれないと、国土交通省に行かざるをえないと言いましょうか。
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こんにちは



色々大変でしたね。おつかれさまです。

私もあまり詳しくないのであまり良い回答ができませんがすいません。

(1)についてですが、
法律が出来ましたが、まだ執行されていませんので、まだどこの会社の考えも甘いと思います。
今、情報漏洩しました。って自首?した方が法律の罪も軽いです、4月以降実例が出ないと情報漏洩に関しては深く考えないところが多いと思います。

苦情主を自由に調べるとの事ですが、調べられる確率の方が高いと思います。鉄道会社との事ですので、誰がアクセスしたかログを取っているわけでは無いと思いますし、書面だったら誰でも見ることが出来ます。(セキュリティかかってない部屋なら)コールセンターや、個人情報を扱ってる仕事(例えば通販)とかだったらログとってると思いますけどね。

(2)(3)についてですが、
警察と弁護士に相談するのが一番いいかと思います。先に弁護士に相談する方がいいかもしでません。警察って腰重いですし、弁護士に相談して色々告発する機関とかも教えてもらえると思うので。
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