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青色申告と白色申告の違い
分かりやすくお願いします

A 回答 (6件)

もっと分かりやすく書くと、


「青色申告では、青色の確定申告書を提出できるが、白色申告では、青色の確定申告書を提出できない」
です。

【根拠法令等】所得税法第百四十三条
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この回答へのお礼

おもしんないんじゃー理系

お礼日時:2022/04/04 19:49

非常に分りやすく書きます。



青色申告では、確定申告書を青色の申告書により提出することができるが、白色申告では、確定申告書を青色の申告書により提出することができないから、白色の申告書により提出しなければならない。
【根拠法令等】所得税法第百四十三条


わりやすいでしょ。。。v(^_^)
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白色申告は経費を引いた分を所得として計上し、所得税を算出します。


青色申告には2種類あり、55万の控除と10万の控除があり、開業2か月以内に申請します。

つまり経費+10万円、経費+55万円が非課税になるということです。
55万円の控除を得るには申告時に、記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を添付することが義務付けられています。
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いまは白色でも一応帳簿を付けるように言われますから本来の意味は薄れていますがもともとは帳簿を付けたら税金を負けてやると言う趣旨ですね。

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青色申告を利用したい場合は開業届か白色申告から青色申告へ切り替えともに「青色申告承認申請書を提出する」事で青色申告出来る。



青色申告は純損失の赤字を3年間繰り越せる。
(損失額を前年分の所得金額に繰り戻して、所得税の還付を受けることが可能です。)
白色申告はその年のみ。
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一番の違いは、


青色申告は、所得控除額が大きく節税できる、と言う事です。
但し、その代わりに制約条件(成すべきこと)が増えます。
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この回答へのお礼

分かりやすくಥ_ಥ

お礼日時:2022/03/31 16:24

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