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辞めたバイトの給料を振り込んでもらえません。1ヶ月前からずっとお願いしているのですが、後で確認しておくねと言って振り込まれません。
契約書も労働条件通知書も貰っておらず、タイムカードは会社が持っています。
これでも今までの給料は請求できますか?

A 回答 (4件)

シフト表の写真があれば勤務の物証になりますよ。


「3ヶ月働いて給与が払われない」のは、明らかに労働基準法違反です。
法律では、毎月定期に支払わなくてはなりません。
また、賃金不払いでの離職は自己都合ではなく、会社の有責事由での離職になります。
労働問題に関しては、「個別労働紛争解決制度」という仕組みがあります。
都道府県の「労働局」に相談すれば対応してくれます。

シフト表を物証として、賃金不払いの事実を労働局に相談し、会社に対して賃金を支払うよう指導してもらえます。
ただ、指導に従わなくても罰則は無いので、その場合は「賃金支払い請求訴訟」によるほかないかもしれません。

法律的な相談は、弁護士会が設置する「法テラス」に相談すると助言してもらえるかもしれません。
検討してみてください。

なお、賃金不払いに関しては、本来支払われるべき時期から支払い履行までの「法定利息」を加算して請求できますが、これは自動的には加算されませんので、請求する時点で「利息も払え」という請求が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
手立てが分かり安心しました。
まずは労働局に相談してみます。

お礼日時:2022/04/01 00:05

警察か労働基準監督署へ行きましょう


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC00 …

詐欺
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。。
(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
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たちまち労働基準局に相談してみてはどうですかね?

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「後で確認」は誰の言葉ですか?


「確認」というからには、給与支給事務は他の人がやっているということ?
しかも、「確認する」というのは、「支払われている可能性もある」という主張を言外に意味していますよね?

タイムカードは会社が保管するものなので当然ではありますが、雇用契約書を結ばずに働いていたのは迂闊だと思います。
これまでに支給された実績はありますか?
最初の給与を受け取る前に辞めた(つまり、採用された後、短期間に退職した)ということですか?

物証が無いということなら証言を集めるしかありませんが、あなたの勤務を証言してくれる人はいますか?
あるいは、何か物証となるものはありませんか?
バイト先への通勤が無ければ生じない事実は、勤務の事実の傍証になります。

傍証があれば、それを頼りに勤務の事実を主張し、未払い賃金の支給を請求するほかありません。

支払いに応じない場合、一般的には「未払賃金立替払制度」の利用が考えられますが、そのためには根拠となる雇用契約や勤務の事実の証明が必要です。
訴訟でも同様です。権利の請求に関して、立証責任を負うのは請求する側なのです。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださってありがとうございます。

「後で確認」は店長の言葉です。チェーン店なので、店長より上の人が担っているのだと思います。

支給された実績はありません。3ヶ月働いて、給与が払われないので辞めました。

勤務は証言してもらえると思います。シフト表の写真があるのですが、これは物証になりますか?

お礼日時:2022/03/31 21:46

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