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質問です
友達がアルバイトで偽名を使ってバイトをし、その後諸事情で一日でやめてしまいました
給料が未払いだった為、請求書を本名で書いた時、法に触れてしまうのでしょうか?
追記
バイトをする時に契約書とかは書いてないらしいです

A 回答 (6件)

1日でも働けば日割り計算で日当は出ます。

しかし日割り計算
で出される日当は、バイトをする前に提出した名前の人に出し
ますから、本名で請求しても働いていた人とは名前が違います
から、バイト先には日当を出す必要はありません。

逆に訴えられますよ。申請した人の名前と違いますし、偽名で
バイトをしたと証言しても、申請した方の名前で支払いますの
で、友人の方は申請した方の名を使用して金を取ろうとしてい
るとバイト先は考え、場合によっては詐欺罪で訴えられるかも
知れません。その事を友人に伝えて下さい。
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身分の詐称を問われるかも知れませんが……悪事を見逃せないなら、警察に知らせましょう。



あなたの善意の行動で救われる人は沢山いると思います。
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それだけの事なら、直接、法に触れる事はありませんが、偽名の当人だと証明しなければ賃金請求権はありません。

文書1枚の請求書だけでは無理でしょう。最低でも、写真付きの身分証明書などの提示が必要かと。
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こんばんは



一日で辞めたんなら、給料はもらえません。逆に損害賠償を言われるかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
諸事情というのが、セクハラと飲酒運転強要?(職場から家まで車で40分、店側は車で帰ると分かってお酒を飲ませた)でも損害賠償になってしまいますか?

お礼日時:2022/05/04 00:31

「あなた誰?」で終わる。

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それが本当なら、給与は諦めた方が無難ですね。

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