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36協定と固定残業について

弊社は総支給額の中に60時間近くの固定残業代が含まれております。

これは36協定における特別何とかに該当する時間かと思われます。

ですが、弊社は36協定自体を結んでいないように思われます(少なくとも公示はされていないように思われます)。

これって問題ありですか?

よく早出を言い渡されるのですが、固定残業時間の中にはおさまっています。

A 回答 (4件)

1 36協定を締結していない場合、時間外労働(早出・残業)や休日出勤をさせたら、労働基準法違反です。



2 労働基準法では、就業規則や36協定の内容を「周知」しなさいと定めています。

3 「特別条項」のことを書かれていると思いますが、法律上の残業時間(=実際の労働時間-法定労働時間)の上限は『月45時間。年360時間』です。
  これを超す場合に「特別条項」を定める必要がありますが、固定残業代が60時間分であるという事実とは関係しません。
  実際の残業時間が法定の上限内なのかオーバーしているのかで考えてください。

4 上記1及び3の事とは別に、労働に対する賃金は支払わなければならないので、固定残業代がついていることは正しい処置です。
  但し、お書きになられている60時間分の固定残業代の時間給が労働基準法または就業規則に定めた割増率に達していないのであればグレーですね[詳細が不明の為]。
  また、法定割増率で割り戻した時給単価が最低賃金法に定める値を下回っていたら大問題です。



【36協定について】
 https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/pdf/00046318 …

【周知について】
 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/libr …

【都道府県別の最低賃金(令和3年度版)】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
非常にわかりやすいご解説でした。

60時間の固定残業自体が問題なのではなく、36協定を締結しているか否かが争点になるということでお間違いないですかね。

なお、4につきましては、会社側から時給換算での給与説明があったのと、金額的にそこまで低くないこと、また一応大手と呼ばれる会社であるということを考慮すると問題はないと思っています。

ベストアンサーをつけさせていただきます。

お礼日時:2022/04/06 01:35

まぁ、労使協定は一般の従業員が知らない間に作成されているということもありますし見せてほしいと言ったら出てくることがあります。


まずは、職場への確認が先じゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通りで職場に確認するのが大切であると思います。

ですが、邪推される恐れを懸念して、ここで先に相談させていただきました。

お礼日時:2022/04/06 01:24

36協定を結ばずに時間外労働させるなら違法です。

36協定を公示する義務はありません。(公示とは官報等に記載する事)

固定残業代というような定義は労基法にはなく、単なる残業代の前払いと見なされます。実際の残業代が前払い分で補えるなら、何ら違法性はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

公示の意味を間違えておりました。

訂正させていただくと、36協定の締結は労働者に対してわかるように示していなければならないというルールがあるそうなのですが、それが本当なら、弊社は36協定を結んでいないか、労働者への周知違反ということになるかと思います。

もし前者であれば、週に40時間以上労働させるのは違法なのでしょうか。

お礼日時:2022/04/06 01:23

これって問題ありですか?



=残業が無くても払われるので
仕事が減ると、固定残業を廃止してしまう可能性があります。
安心して住宅ローンが組めない可能性もある。

労働者の代表に36協定を結んで
減額変更や廃止を同意を得てしまい作戦もあり得ます。

多くの会社が
コロナの影響でムダな残業代を払いたくないので困ってます。

世間では
60時間の手当て0円になるご時世です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

固定残業を廃止すると総支給があまりにも低くなるので、人材不足の弊社では廃止は考えにくいと考えています。 

問題というのは違法性という意味で申し上げました。

説明不足で申し訳ありませんでした。

お礼日時:2022/04/06 01:19

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