
私の一緒に住んでいる家族は、①実の母②義理の父(再婚。二人の間に子供なし)③夫(マスオさん)④私達の子供1人⑤自分
ですが、父母が建てた家に住んでいます。名義は父ですが、よそのお家のように、父母が亡くなっても私達は住めるし、そのときには私達の家になり、私達が死んだら息子の家になる、と思っていました。(相続のことは詳しくないというか、無知です)が、先日夫の親戚から「あなたの父母には子供がいないから、あなた達のものにはならないんじゃない?」と言われました。
私達夫婦はゆくゆくは夫の実家に帰ることも考えていたのですが、子供には住んでいる家を残してあげたいので(私の父母も同じ気持ち)、皆びっくりしていました。やはり、そうなのでしょうか??
No.2
- 回答日時:
養子縁組をしていないなら貴方はただの奥さんの連れ子とその旦那と子供。
貴方の遺産相続は貴方の実の父親だけです。貴方が亡くなっていたら貴方のお子さんが実父の遺産を貰えます。
No.1
- 回答日時:
義父とあなたが養子縁組をしているかどうかで違います。
養子縁組していれば、あなたは義父の子供になりますから法定相続人です。ただし他に義父の実子がいるならその人も相続人になります。
養子縁組していない場合、義父とあなたは他人です。しかし義父が実母より先に亡くなると、義父の遺産は妻である実母(と他に実子がいればその人と)が相続し、その後実母の持ち分をあなたが相続していくということになります。
なのであなたが義父と養子縁組すれば問題は解決するのでは。ただし他に実子がいれば分割協議が必要ですが。
ご回答ありがとうございます。
再度質問させてください。
義父には子供はいません。初婚です。
また、父母のどちらが先に亡くなるかというのはわかりませんが、母が先に亡くなった場合はどうなりますか??
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