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か?

A 回答 (2件)

薬価算定組織の委員は、委員会に出たとしても往復の交通費+茶菓若しくはお弁当などが振舞われる程度ですよ。

委員の中には大学病院の医師(研究者)も散見されるので、中には製薬会社からの講座寄付金等を受けている方もいらっしゃるかもしれませんが、それはあくまでその医師個人ではなく医師の所属する大学の中に設定した口座に入るお金であって、研究目的以外には使用できないものですし、お金の出入りは大学当局にも筒抜けですので変なことは出来ません。どのようなお金の流れを気にしてらっしゃるのか、伍してきただけたら説明できますよ^^。
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証拠があれば、罰則はあります。

しかし、ウワサやねたみでは、犯罪とはなりませんね。
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