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民法の『日常の家事に関する法律行為』について質問です。ある法律の参考書に「民法761条の法定代理権が110条の基本代理権たりうると解しては、夫婦の財産的独立の趣旨を没却するおそれがある」との記述がありました。なぜ、民法761条の法定代理権は110条の基本代理権たりうると解したら、夫婦別産制の趣旨を没却することになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

法律の勉強をされている方のようですので,判例を読んでもらったほうがいいかもしれないですね。



事件番号:昭和43(オ)971
事件名:土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求
裁判年月日:昭和44年12月18日
判例集等巻・号・頁:民集第23巻12号2476頁
 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933 …

そもそも「夫婦の日常の家事に関する法律行為」といっても,その内容は,当該夫婦の関係や地域慣習によって異なってくるものです。
でもそれを優先してしまうと,第三者保護に欠けることになり,それを嫌う人と取引をするには,いちいち代理権限の範囲を確認することになってしまうので,当事者にとっても非常に面倒くさいです。
だから民法110条の表見代理規定を類推適用することで,第三者保護を図ろうというものの,それを過度に適用解釈すると,今度は夫婦間の私有財産権の侵害にもなりかねません。
だからその辺りについては十分に検討し,日常の家事に関する法律行為の範囲に属する行為だと信じるにつき正当な事由がある時に限って,民法110条の類推適用を認め,そうでない場合には民法110条の代理権を否定するということだと思います。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/16 09:48

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