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会社が支払ったセミナーに、風邪で欠席したのですが、会社からセミナー代金7500円を返すように言われています。従わないと違法ですか。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、貴重な意見有り難うございました。助かりました。感謝致します。

      補足日時:2022/04/22 07:37

A 回答 (7件)

> 従わないと違法ですか。



法律では決まりは無いです。
会社には請求する権利があるし、

民法
| (不法行為による損害賠償)
| 第709条
|  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

質問者には不可抗力だとかって拒否する権利がある。

| (債務不履行による損害賠償)
| 第415条
|  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

当日病院行って、診断書取っとけば良かったかも。
あるいは、当日会社や上司に連絡して風邪で倒れるかも知れないけどって判断仰いで、セミナー行けって事なら駅とか会場で(恥ずかしいけど、わざとじゃなく)倒れて救急車されて、労災請求すれば良かったとか。

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双方で話し合いして問題解決すべきような案件になります。

仮に会社が訴え起こしたとして、会社にはあんまり勝ち目が無いです。
質問のケースと違うけど、労働者が重過失で会社のトラックを壊したとかってケースでも、会社からの請求が認められるのはせいぜい3割くらいとか。


差し当たり出来る事として、セミナー受講する事になった経緯やトラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行った担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
以降、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

目の前でメモを取る、録音の許可を得る(別途、最初から黙って録音)などして記録を残している事をアピールすると、いい加減な対応されないです。
やむを得ずセミナー代金を支払いするなら、「損害賠償」って入った領収書を出してもらうとか。

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いとか。

それ以降だと、労働法は関係無くなるので行政なんかは介入しにくく、民事のトラブルで弁護士マターになってくるかも。
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この回答へのお礼

>「それ以降だと、労働法は関係なくなる~」とは、何故なのか、勉強のためご教示ください。宜しくお願い致します。

お礼日時:2022/04/20 18:47

>>「それ以降だと、労働法は関係なくなる~」とは、



労働トラブルなら労働基準監督署や労働局なんかが対応出来ますが、質問のケースは会社が労働基準法などの労働関係の法令に違反してるわけでないですから、労働基準監督署が首を突っ込めないって事です。

代金を返す/返さないは、あくまでも民事での損害賠償請求の話。


まぁ、従わなかった結果、嫌がらせを受ける、不当に閑職に配置転換されるとかって事になるなら、パワハラで再度労働局の管轄ですが。
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この回答へのお礼

本当にお詳しいですね。大変勉強になりました。感謝致します。

お礼日時:2022/04/20 19:07

>その法的な根拠をご教示ください。



会社側の意志でセミナーを受講させた場合、社員の過失によってセミナーを受講できないということになったわけですが、社員の過失に対して金銭を要求してはいけないことは法律で規定されているので、請求できません。
体調管理もできない無能な社員であることを知っていながら、有料のセミナーを受講させようとした会社側の過失です。

社員が望んでセミナーを受講した場合、これは法律で規定されていませんが、本件が民事裁判になったと仮定すれば、あなたの希望に従って金銭を支払った会社側が、支払った金銭相応の利益(社員のスキルの向上等)を享受できる権利がありますが、その利益を享受できなかったのだから、返金が妥当という結論になるでしょう。
社員が有料セミナーを望んだ以上、相応の対価を会社側にあたえる必要があるのです。それは一種の契約です。その対価を与えられなかったのだから、金銭で補填する必要があります。
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この回答へのお礼

> 社員の過失に対して金銭を要求してはいけないことは法律で規定されているので、請求できません。
出来れば、何法の第何条か、教えてください。民法等は苦手なので、宜しくお願い致します。因みに、従業員の過失でも、わき見運転で、4分の1、詐欺で、2分の1の会社の損害賠償が認めれていますが。

お礼日時:2022/04/20 18:43

払わなくてもいいけど そんなことをしたら後が怖いぜ

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そのセミナーをあなたが受講したいと願い出たなら返金義務あり。



会社の意向で受講させたなら、返金義務なし。
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この回答へのお礼

その法的な根拠をご教示ください。

お礼日時:2022/04/20 17:55

風邪のために会社は損害を被ったので返却するようにと要求するのは当然ですね。

従わないとダメです。
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仕方ないと思うし、今後は気を付けるしかないでしょう

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