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詐欺にあって、消費者センターに言っても、騙されたお金は返ってきませんよね?

A 回答 (4件)

消費者センターは、質問者さんに代わってお金取り返して、手渡ししてくれることは無いです。


警察も同様ですが、現金を証拠品として押収した場合は、返還される事はあるかも。

基本的には、相手に民事で返還請求するような事になります。

既に使っちゃってたら、
・返還の約束する念書書いてもらう
・家族や親族にお金借りて支払いしてもらうように交渉
・定職に就いてるなら賃金の一部から返済してもらうようにする
だとかですが、厳しいです。
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その会社に騙された数が多くなると警察が動きます


消費者センターに犯人さがしの行動はしませんし
よくて注意くらいです
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保険を掛けていた事案じゃないので、被害額相当を返還するのは、加害者が非を認めた場合だけです。

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警察に被害届を出せば戻ってくることもある。

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