プロが教えるわが家の防犯対策術!

国は自立の助長を生活保護法の中で定めていますが、就労指導の意味ではなく、生活保護費で生活を営むことを自立と定義付けていることをご存知ですか?

A 回答 (5件)

「生活保護法の解釈や定義付けではそうなってます」



どこにも書いていない。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

生活保護を受けてる障がい者はたとえ就労及び生活保護脱却できなくとも自立していると解釈されるべきである。生活保護反対なら生活保護手帳くらい買いましょう。厚労省に問い合わせましょう。私はこの耳で聞きました。あなたの解釈次第です。ウィキの解釈次第では障がい者の自立と生活保護は両立されます。

お礼日時:2022/04/28 20:45
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あなたの解釈次第ですね。

ただ、精神科の人も福祉関係の人も言ってたので間違いないです。今の生活保護法の解釈や定義付けではそうなってます。

お礼日時:2022/04/28 20:28

「生活保護費で生活を営むことを自立と定義」



はー、本当?生活保護のどこが自立なんですか?人の税金で食ってるんだよ。

自立な訳がない。そんなもの、どこで見つけたの?正式に抗議するから
どこが言ってるのか言って!本業の他にNPO法人で生活保護制度反対を言ってるので。


腸(はらわた)が煮え繰り返る。(激しい怒りをこらえることができない)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%AB%8B …

生活保護制度反対、日の目を見るでしょうか。

お礼日時:2022/04/28 19:45

「障害者の自立生活運動」という活動があります。


その結果、一部そのような考えも現在の生活後制度の中に取り入れられているので否定はしませんが、本来は経済的な自立のことです。
    • good
    • 0

自立=自分で立つですから誰からも援助を得ずに生活するって事でしょ


生活保護を受けてるなら他立のほうが言葉として妥当では?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!