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知り合いが消費者金融から何度かお金を借りてるみたいなんですが、消費者金融からお金を借りれないようにする事は出来るんでしょうか?
また、消費者金融と言ってもいろんな会社があるので例えば1社は借りれないように手続きをしても他の会社からはまた借りれるんでしょうか?

A 回答 (4件)

各県に貸金業協会がありますので、そこで貸金依頼を出されては如何でしょうか?(但し、本人とその親族が同伴で署名捺印をする必要があります・本人に秘密では不可能です


この方法ですと、期間を決めて貸付禁止を出す事もかのうですし、クレジット関係にも開示されますからある程度の今後の借入は防げます(但し、個人金融はダメです)

**県貸金業協会で104検索してください
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サラ金にお願い(貸すな!)しても、知り合いの方に収入や財産があれば


貸し与えます(あちらも商売です)

ではどうすれば良いか。
家庭裁判所で「禁治産者(行為結果を弁識するに足りない精神能力を欠くのを普通状態とするもの)」または「準禁治産者(精神能力の障害が心神喪失の程度に至らず判断能力が通常人に比べ不完全な者または前後思慮無く財産浪費のあるもの)」
の宣告を受ければ借金は後見人または保佐人の同意が無ければ出来ません。
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早速ですが、知り合いとは身内の方でしょうか?それとも友達?



まず、消費者金融からお金を借りれないようにする事はできるのかという質問に対する回答ですが、私も最近同じ問題にぶつかりました。
私の場合は身内なのですが、借金をしたまま行方不明になってしまい、私たち家族は途方にくれてしまって、さらにこれ以上借金をされたらどうしようといろいろ調べました。
こちらにも質問したし、弁護士にもサラ金の方にも相談しました。

一番てっとり早いのはその知り合いが支払いを滞り、ブラックリストに載ることです。

家族の方が立て替えてしまい、ブラックリストに載らないということであれば、本人と一緒に貸金業協会へ行き、借り入れができないよう申請することもできるそうです。(10年間は借り入れができなくなるとか・・・)

また、私の身内と同じように行方不明になってしまった場合は、まず、弁護士に債務整理をお願いし、弁護士の名前でサラ金業者に受任通知を出すのだそうです。そうするとブラックリストに載るのと同じ効果が得られるそうです。(この方法はサラ金業者の方から教えてもらいました。)
債務整理を依頼するからといって、立て替えて支払うという訳ではありません。こういう状況だから、保証人でもない家族の人たちに請求はしないようにとか、そういう内容でも良いと思います。依頼する場合はその知り合いの家族の方から依頼するのが良いと思います。

また、1社に対し借り入れをできないよう手続きはしても、その手続きをした会社にしか効果はありません。その会社からは借り入れはできませんが、他のサラ金から借り入れをすることはできます。

上記に記載したいずれかの方法を採ってみてはいかがでしょうか。

ちなみに、私の場合は3つ目の弁護士から通知を出してもらいました。今のところ大丈夫のようです。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございました。とりあえず本人は毎月少しづつではありますが返済しているようなんです。でも、その家族の方がまた借りるのではないかという心配が大きいようです。早速、貸金業協会の事を話してみたら検討してみるそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/04 22:24

大変ですね・・・この世の中には悪いヤツは沢山居ます。


金の為なら誰が泣こうが死のうが関係ない、自分さえ良ければってヤツが・・・
街中には、サラ金からシステム金融、裏金融・・・等、簡単に貸してくれる所が
沢山有りますから、お金を借りられなくするのは不可能と居ても良いでしょうね。
生涯孤独の身の上なら貸してくれない所も多いでしょうけど、両親が居るとか
何がしかの財産があるとか、会社で働いてる、家族が居る、女性なら風俗もある・・・と、
色々な方法で毟り取ろうとする連中は多いと思います。
大切な友達なら、ちゃんと話し合って解決してください。
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