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車内でペットボトルにおしっこして、その尿のみを駐車場や道路に流すのは犯罪ですか?ペットボトルごと捨てるよりかはマシかな、と。

A 回答 (3件)

不法投棄扱いとなります。

特に国交省が管轄する道路では、
苦情が多い場所には監視カメラが設置されています。
これで捕まった人は大勢います。なお監視カメラは見えにく
い場所に設置されています。
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汚物廃棄として、見つかり通報されれば犯罪でしょう。


捨てられた物が尿だと確認、調査するまでにあなたがその場を離れれば、ナンバーまで控えておいて通報する方が実際にいるかは別として)
ペットボトルごとよりマシなのはもちろんです。(ペットボトル=ゴミの廃棄、が加わります。)

立ちション自体は行っていない(排泄行為は車内)ので、同じではないでしょう?

No.1の方がリンクを張ってくださっているサイトの2番目?、「じゃあもらすしかないの…?」も読まれた方が良いかと。
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立ちションと同じ、軽犯罪法違反になるのでは?


https://lmedia.jp/2018/03/15/84028/#:~:text=%E7% …
 公衆トイレの便器の中に流せば罪には成らないと思います。必ず「便器の中」です。手洗い場に流しては駄目です。
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