
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論として、残念ながら、就業し始めた時刻から労働時間を算出することになります。
「出張先への往復に要した時間は労働時間に含まれない」という判例(横浜地裁川崎S49.1.26)も出ています。ですから、往復の時間を時間外手当の対象として賃金を支払う義務は会社にありません。まあ、私見としては、業務命令なのだから支払ってあげても良いとは思いますが。ところで、規定に明記されていないとのことですが、労働時間の算定に関しては「就業時間」とか「勤務時間」という表現をされているはずです。これには職場までの往復時間を含まないのは、日本語の解釈上ご理解いただけると思います。
したがって、このケースは、法的には会社に分が有ります。しかし、早出した時間も時間外手当として賃金を支払ってほしいとお考えでしたら、「文句を言う」のではなくて「要望」として出してはいかがでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/09/04 10:36
ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。そういう判例も出ているんですね。参考になりました。またよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
法律的なことはわかりませんが、私の所の場合です。
この場合時間外手当てとして例えば9時就業としますと4時に出たとして5時間分の手当てがつくか・・・と聞かれれば×つきません。但し、何時以前の出発に関しては一律○○円と規定が有ります。時間外手当とは別のものです。ですから、時間外手当としては、つきません。何時に出たとしても、到着時間が就業時間であれば、その時間からとなってます。
会社によって規約は違うのではないでしょう。
>労基法違反にはならないのでしょうか。
これに関してはわかりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/09/04 09:26
早速の回答ありがとうございます。
やっぱり、これは会社の規定の問題になるんでしょうかね。当社の規定には早出に関しては何も明記されていないので。
でも、時間外がつくにしろ、つかないにしろきっちりと規定に明記されてないとなると問題ですよね。従業員から文句を言われても対処できないんじゃないんでしょうか。
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